法令上の制限の練習問題 問25
法令上の制限
防火地域及び準防火地域の問題
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防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- イ防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- ウ建築物が準防火地域と、防火地域及び準防火地域として指定されていない区域とにわたる場合においては、その建築物の敷地の過半が属する区域の建築物に関する規定を適用する。
- エ防火地域又は準防火地域内にある門又は塀で、高さ2m以下のものについては、第61条第1項の防火設備や技術的基準に関する規定は適用されない。
答えと解説
✓ これが正解ウ建築物が準防火地域と、防火地域及び準防火地域として指定されていない区域とにわたる場合においては、その建築物の敷地の過半が属する区域の建築物に関する規定を適用する。
解説
地域にまたがる建築物は、過半でなく全部に準防火地域の規定が及びます。
第65条第1項は、建築物が防火地域又は準防火地域と、これらの地域として指定されていない区域にわたる場合は、その全部について防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用するとしています。ただし、指定されていない区域の側で防火壁により区画されているときは、その防火壁の外の部分には適用しません。敷地の過半がどちらに属するかで決めるわけではないので、過半とする記述が誤りです。敷地の過半で決めるのは第91条の考え方ですが、同条は防火地域及び準防火地域を対象から除いています。
第61条第1項は、防火地域・準防火地域内の建築物に、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分への防火設備の設置や、規模に応じた技術的基準への適合を求めています。ただし書で、高さ2m以下の門又は塀などは除かれます。
第63条は、外壁が耐火構造の建築物について、外壁を隣地境界線に接して設けることを認めています。第64条は、防火地域内の看板・広告塔などのうち、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものについて、主要な部分を不燃材料で造り又は覆うことを求めています。
ほかの選択肢の解説
- ア防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。:第64条のとおりです。防火地域内の看板・広告塔などで、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。
- イ…建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。:第63条のとおりです。防火地域又は準防火地域内の建築物で外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
- エ…門又は塀で、高さ2m以下のものについては、第61条第1項の防火設備や技術的基準に関する規定は適用されない。:第61条第1項のただし書のとおりです。門又は塀で高さ2m以下のものは、防火設備や技術的基準に関する同項の規定の対象から外されています。
根拠:建築基準法 第六十一条第1項/建築基準法 第六十三条/建築基準法 第六十四条/建築基準法 第六十五条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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