法令上の制限の練習問題 問17
法令上の制限
建築確認に関する問題
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建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、文中の都市計画区域内の土地は、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域には当たらないものとする。
- ア都市計画区域内において、木造平家建て、延べ面積100㎡の住宅を新築する場合は、規模が小さいので建築確認を受ける必要はない。
- イ都市計画区域内の準防火地域において、既存の住宅に床面積8㎡の増築をする場合は、増築部分の床面積が10㎡以内であるので建築確認を受ける必要はない。
- ウ都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区及び都道府県知事が指定する区域のいずれにも含まれない土地において、木造2階建て、延べ面積150㎡の住宅の大規模の修繕をする場合は、建築確認を受けなければならない。
- エ都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区及び都道府県知事が指定する区域のいずれにも含まれない土地において、平家建て、延べ面積180㎡の事務所を新築する場合は、建築確認を受けなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ウ都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区及び都道府県知事が指定する区域のいずれにも含まれない土地において、木造2階建て、延べ面積150㎡の住宅の大規模の修繕をする場合は、建築確認を受けなければならない。
解説
2階建ての建築物は、場所を問わず大規模の修繕にも確認が要ります。
建築確認(建築主が工事の前に、計画が法令に合っているかを建築主事等に確かめてもらう手続)が要る場合は、第6条第1項が3つの号で決めています。第1号は別表第一の特殊建築物でその用途の床面積の合計が200㎡を超えるもの、第2号は2以上の階数を有するか延べ面積が200㎡を超える建築物、第3号は都市計画区域・準都市計画区域などの区域内の建築物です。
第1号と第2号の建築物は、建てる場所を問わず、建築(新築・増築など)だけでなく大規模の修繕・大規模の模様替をする場合にも確認が要ります。木造2階建ての住宅は2以上の階数を有するので第2号に当たり、都市計画区域などの外であっても大規模の修繕に確認が要ります。これが正しい記述です。
一方、第3号の建築物は建築する場合だけが対象で、大規模の修繕は含まれません。また第6条第2項は、防火地域及び準防火地域の外で行う10㎡以内の増築・改築・移転に限って確認を不要としています。防火地域・準防火地域の中では、小さな増築でも確認が要る点に注意してください。
ほかの選択肢の解説
- ア都市計画区域内において、木造平家建て、延べ面積100㎡の住宅を新築する場合は、規模が小さいので建築確認を受ける必要はない。:都市計画区域内では、第6条第1項第3号により、規模や構造にかかわらず建築物の建築に確認が要ります。平家建て100㎡の住宅でも、新築するなら確認を受けなければなりません。
- イ都市計画区域内の準防火地域において、既存の住宅に床面積8㎡の増築をする場合は、増築部分の床面積が10㎡以内であるので建築確認を受ける必要はない。:10㎡以内の増築で確認が要らないのは、第6条第2項により防火地域及び準防火地域の外で行う場合に限られます。準防火地域内の増築は、8㎡でも確認が要ります。
- エ…平家建て、延べ面積180㎡の事務所を新築する場合は、建築確認を受けなければならない。:平家建てで延べ面積200㎡以下の事務所は、別表第一の特殊建築物でもなく第2号の規模にも当たりません。第3号の区域の外でもあるので、新築に確認は要りません。
根拠:建築基準法 第六条第1項/建築基準法 第六条第1項第二号/建築基準法 第六条第1項第三号/建築基準法 第六条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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