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法令上の制限の練習問題 問14

法令上の制限

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Aが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地(指定都市の区域外にあり、規制区域・注視区域・監視区域には所在しないものとする)について、AとB(いずれも国・地方公共団体などではない)が、AからBへの売買契約を締結した(民事調停法による調停に基づく場合など23条2項3号に当たる場合ではない)。この場合における国土利用計画法23条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解イBは、契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

解説

買主Bが、契約日から2週間以内に市町村長経由で知事に届け出ます。

国土利用計画法23条1項によると、土地売買等の契約を締結した場合、届出をするのは、当事者のうち契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者、つまり権利取得者です。売買なら買主のBです。売主のAには届出の義務はありません。

期限は、その契約を締結した日から起算して2週間以内です。登記の日や引渡しの日からではありません。届出は、土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に対して行います。市街化区域の3,000㎡は、届出が要らない2,000㎡未満(23条2項1号イ)に当たらないので、届出が必要です。

届け出る事項は23条1項各号に定められ、当事者の氏名、契約締結の年月日、土地の所在・面積、権利の種別・内容のほか、権利の移転後の土地の利用目的(5号)と、権利の移転又は設定の対価の額(6号)も含まれます。知事が勧告できるのは利用目的についてだけですが(24条)、対価の額も届出事項である点に注意しましょう。

ほかの選択肢の解説

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根拠:国土利用計画法 第二十三条第1項/国土利用計画法 第二十三条第1項第五号/国土利用計画法 第二十三条第1項第六号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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