法令上の制限の練習問題 問15
法令上の制限
勧告等に関する次の記述
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国土利用計画法23条の届出(事後届出)があった場合における都道府県知事の勧告等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、土地は指定都市の区域外に所在するものとする。
- ア都道府県知事は、届出に係る土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
- イ利用目的の変更の勧告は、届出があった日から起算して3週間以内にしなければならず、この期間を延長することはできない。
- ウ都道府県知事は、届出に係る土地の対価の額が近傍類地の取引価格等に照らして著しく適正を欠くと認めるときは、対価の額を引き下げるべきことを勧告することができる。
- エ勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、当該土地売買等の契約は、その効力を生じない。
答えと解説
✓ これが正解ア都道府県知事は、届出に係る土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
解説
知事は土地利用審査会の意見を聴き、利用目的の変更を勧告できます。
事後届出があると、都道府県知事は、届出に係る土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、利用目的について必要な変更をすべきことを勧告できます(国土利用計画法24条1項)。この記述は条文どおりです。
事後届出の勧告は、利用目的についてのものに限られます。対価の額が高すぎるといった理由で勧告できるのは、事前届出の注視区域・監視区域の仕組み(27条の5、27条の8)です。勧告の期限は、届出があった日から起算して3週間以内です(24条2項)。ただし、実地の調査が必要なときなど合理的な理由があれば、3週間の範囲内で延長でき、その場合は届出をした者に延長の期間と理由を通知します(同条3項)。
勧告に従わないときは、知事はその旨と勧告の内容を公表することができます(26条)。契約の効力を失わせる規定はありません。契約が効力を生じないとされているのは、規制区域で許可を受けずに締結した契約です(14条3項)。
ほかの選択肢の解説
- イ利用目的の変更の勧告は、届出があった日から起算して3週間以内にしなければならず、この期間を延長することはできない。:24条2項の原則は3週間以内ですが、同条3項により、実地の調査を行うため必要があるときなど合理的な理由があるときは、3週間の範囲内で期間を延長できます。延長できないとする点が誤りです。
- ウ…対価の額が近傍類地の取引価格等に照らして著しく適正を欠くと認めるときは、対価の額を引き下げるべきことを勧告することができる。:24条1項の勧告は、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを求めるものです。事後届出では、対価の額を理由に勧告することはできません。価額を理由とする勧告は注視区域・監視区域の事前届出の仕組みです。
- エ勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、当該土地売買等の契約は、その効力を生じない。:26条により、勧告に従わないときに知事ができるのは、その旨と勧告の内容の公表です。勧告に従わなくても契約の効力には影響がなく、効力を生じないのは規制区域で許可なく結んだ契約です(14条3項)。
根拠:国土利用計画法 第二十四条第1項/国土利用計画法 第二十四条第2項/国土利用計画法 第二十四条第3項/国土利用計画法 第二十六条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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