法令上の制限の練習問題 問13
法令上の制限
事後届出に関する問題
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国土利用計画法23条の届出(事後届出)に関し、次の土地売買等の契約のうち、届出が必要なものはどれか。なお、いずれも対価を得て行う土地の売買契約で、当事者に国・地方公共団体などは含まれず、民事調停法による調停に基づく場合など23条2項3号に当たる場合でもなく、土地は規制区域・注視区域・監視区域に所在せず、買主がその土地を含む一団の土地を取得することとなる事情もないものとする。
- ア市街化区域内に所在する1,800㎡の土地の売買契約
- イ市街化調整区域内に所在する4,500㎡の土地の売買契約
- ウ準都市計画区域内に所在する6,000㎡の土地の売買契約
- エ都市計画区域外に所在する10,000㎡の土地の売買契約
答えと解説
✓ これが正解エ都市計画区域外に所在する10,000㎡の土地の売買契約
解説
都市計画区域外は1ha以上で届出が必要。10,000㎡は対象です。
国土利用計画法23条1項は、土地売買等の契約を締結した場合、権利を取得する者(買主など)に、契約締結後の届出(事後届出)を求めています。ただし、一定の面積未満の土地の契約は届出が要りません(23条2項1号)。
その面積は区域によって異なります。市街化区域は2,000㎡、市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域や区域区分が定められていない都市計画区域)は5,000㎡、それ以外の区域は10,000㎡(1ヘクタール)です。条文は「未満」の土地を除外しているので、ちょうどその面積の土地は届出の対象になります。都市計画区域外の10,000㎡の土地は「一万平方メートル」未満ではないので、届出が必要です。
注意したいのは準都市計画区域です。23条2項1号ロが5,000㎡とするのは都市計画法の「都市計画区域」で、準都市計画区域は都市計画区域ではありません。そのため準都市計画区域は「イ及びロに規定する区域以外の区域」として、10,000㎡が基準になります。なお、権利取得者が一団の土地として合計でこの面積以上を取得する場合は、1件ごとの面積が小さくても届出が必要です(同号括弧書)。
ほかの選択肢の解説
- ア市街化区域内に所在する1,800㎡の土地の売買契約:23条2項1号イにより、市街化区域では2,000㎡未満の土地の契約は届出が要りません。1,800㎡の土地は2,000㎡未満で、一団の土地の取得にも当たらないので、事後届出は要りません。
- イ市街化調整区域内に所在する4,500㎡の土地の売買契約:市街化調整区域は市街化区域を除く都市計画区域なので、23条2項1号ロにより5,000㎡未満の土地の契約は届出が要りません。4,500㎡の土地は5,000㎡未満なので、事後届出は要りません。
- ウ準都市計画区域内に所在する6,000㎡の土地の売買契約:準都市計画区域は都市計画区域ではないので、23条2項1号ハの区域として10,000㎡未満の土地の契約は届出が要りません。6,000㎡の土地は届出が要りません。5,000㎡を基準にすると誤ります。
根拠:国土利用計画法 第二十三条第2項第一号/国土利用計画法 第二十三条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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