法令上の制限の練習問題 問16
法令上の制限
注視区域に関する問題
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国土利用計画法の注視区域・監視区域における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、当事者に国・地方公共団体などは含まれず、民事調停法による調停に基づく場合など27条の4第2項2号に当たる場合でもなく、土地は指定都市の区域外に所在するものとする。
- ア注視区域内に所在する、23条2項1号に定める面積(市街化区域では2,000㎡など)以上の土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、市町村の長を経由して、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
- イ注視区域内の土地について届出をした者は、その届出をした日から起算して3週間を経過する日までの間、原則として、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。
- ウ監視区域内に所在する土地については、その面積にかかわらず、すべての土地売買等の契約について届出をしなければならない。
- エ注視区域内の土地について届出をした後、予定対価の額を減額して契約を締結しようとするときも、改めて届出をしなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ア注視区域内に所在する、23条2項1号に定める面積(市街化区域では2,000㎡など)以上の土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、市町村の長を経由して、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
解説
注視区域では、当事者が契約前に市町村長経由で知事に届け出ます。
注視区域・監視区域は、地価の上昇に備えて都道府県知事が指定する区域で、契約を締結する前の届出(事前届出)が必要です。国土利用計画法27条の4第1項は、注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合、当事者が、予定対価の額や利用目的などを、市町村の長を経由して、あらかじめ知事に届け出なければならないとしています。事後届出と違い、届出をするのは買主だけでなく当事者です。
面積の基準は事後届出と同じで、23条2項1号の面積(市街化区域2,000㎡など)未満の土地は届出が要りません(27条の4第2項1号)。監視区域では、この面積に満たない範囲で都道府県の規則で定める面積未満が除かれます(27条の7第1項)。つまり監視区域の面積の基準は引き下げられますが、面積による除外が無くなるわけではありません。
届出をした者は、届出の日から起算して6週間を経過する日までは、勧告や勧告をしない旨の通知を受けた場合を除き、契約を締結してはなりません(27条の4第3項)。届出後に予定対価の額を変更して契約するときは改めて届出が必要ですが、減額する場合は除かれます(同条1項後段)。
ほかの選択肢の解説
- イ…者は、その届出をした日から起算して3週間を経過する日までの間、原則として、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。:27条の4第3項の期間は、届出をした日から起算して6週間を経過する日までです。3週間は事後届出の勧告の期限(24条2項)です。勧告や勧告しない旨の通知を受けたときは、この期間内でも締結できます。
- ウ監視区域内に所在する土地については、その面積にかかわらず、すべての土地売買等の契約について届出をしなければならない。:27条の7第1項は、27条の4第2項1号を読み替えて、23条2項1号の面積に満たない範囲で都道府県の規則で定める面積未満の土地を届出の対象から除いています。面積にかかわらずすべてが対象となるわけではありません。
- エ…後、予定対価の額を減額して契約を締結しようとするときも、改めて届出をしなければならない。:27条の4第1項後段は、予定対価の額の変更について「その額を減額する場合を除く」としています。減額して契約するときは改めて届出をする必要はありません。増額や利用目的の変更なら届出が必要です。
根拠:国土利用計画法 第二十七条の四第1項/国土利用計画法 第二十七条の四第2項第一号/国土利用計画法 第二十七条の四第3項/国土利用計画法 第二十七条の七第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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