法令上の制限の練習問題 問7
法令上の制限
開発許可を受ける必要があるもの
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次の開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要があるものはどれか。なお、いずれの区域でも、条例で許可を要しない規模が別に定められておらず、首都圏の既成市街地などに係る特例(施行令19条2項)の区域にも当たらないものとする。また、規模に関するもの以外の許可不要の例外には当たらないものとする。
- ア市街化区域内において、分譲住宅の建築の用に供する目的で行う、開発区域の面積が800㎡の開発行為
- イ区域区分が定められていない都市計画区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う、開発区域の面積が2,500㎡の開発行為
- ウ準都市計画区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う、開発区域の面積が4,000㎡の開発行為
- エ都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、分譲住宅の建築の用に供する目的で行う、開発区域の面積が8,000㎡の開発行為
答えと解説
✓ これが正解ウ準都市計画区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う、開発区域の面積が4,000㎡の開発行為
解説
準都市計画区域では3,000㎡以上の開発行為に許可が要ります。
都市計画区域又は準都市計画区域内で開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事(指定都市等では市長)の許可を受けなければなりません(都市計画法29条1項)。開発行為とは、主として建築物の建築や特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更です。
29条1項1号は、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域で行う、政令で定める規模未満の開発行為を許可不要としています。施行令19条1項の表によると、その規模は、市街化区域が1,000㎡、区域区分が定められていない都市計画区域と準都市計画区域が3,000㎡です。条例で300㎡までの範囲で引き下げることができ、首都圏の既成市街地などでは市街化区域の規模が500㎡になりますが、本問ではこれらは無いものとしています。市街化調整区域には、この規模による例外はありません。
準都市計画区域内の4,000㎡は3,000㎡以上なので、許可が必要です。また、都市計画区域及び準都市計画区域の外では、1ヘクタール(10,000㎡)以上の開発行為だけが許可の対象です(29条2項、施行令22条の2)。
ほかの選択肢の解説
- ア市街化区域内において、分譲住宅の建築の用に供する目的で行う、開発区域の面積が800㎡の開発行為:施行令19条1項の表により、市街化区域で許可が不要となる規模は1,000㎡未満です。800㎡の開発行為はこれに当たるので、29条1項1号により開発許可は要りません。
- イ区域区分が定められていない都市計画区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う、開発区域の面積が2,500㎡の開発行為:施行令19条1項の表により、区域区分が定められていない都市計画区域で許可が不要となる規模は3,000㎡未満です。2,500㎡の開発行為は29条1項1号により開発許可が要りません。
- エ都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、分譲住宅の建築の用に供する目的で行う、開発区域の面積が8,000㎡の開発行為:都市計画区域及び準都市計画区域外の区域では、29条2項と施行令22条の2により、1ヘクタール以上の開発行為だけが許可の対象です。8,000㎡は1ヘクタール未満なので許可は要りません。
根拠:都市計画法 第二十九条第1項第一号/都市計画法施行令 第十九条第1項/都市計画法 第二十九条第2項/都市計画法施行令 第二十二条の二。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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