法令上の制限の練習問題 問21
法令上の制限
延べ面積の最高限度
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第一種中高層住居専用地域内にある敷地面積200㎡の土地に建築物を建築する場合、建築基準法第52条の規定による延べ面積の最高限度として正しいものはどれか。なお、都市計画で定められた容積率は10分の30、敷地は幅員6mの道路と幅員4mの道路に接しており、当該区域は特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではないものとする。特定道路による緩和、延べ面積に算入しない部分その他の緩和や制限は考えないものとする。
- ア320㎡
- イ480㎡
- ウ600㎡
- エ720㎡
答えと解説
✓ これが正解イ480㎡
解説
幅員6m×10分の4で10分の24となり、延べ面積は480㎡です。
容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)の限度は、第52条第1項で用途地域ごとに都市計画で定められる数値と、第2項の前面道路の幅員による数値のうち、小さい方になります。第2項は前面道路の幅員が12m未満の建築物に適用され、前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のものを使います。
第一種中高層住居専用地域内の建築物は第52条第2項第2号に当たり、前面道路の幅員のメートルの数値に10分の4(特定行政庁が指定する区域内では10分の6)を乗じます。本問では幅員の最大の6mを使い、6×10分の4=10分の24です。これは都市計画の10分の30より小さいので、容積率の限度は10分の24になります。延べ面積の最高限度は200㎡×10分の24=480㎡です。
4mの道路で計算すると10分の16(320㎡)、乗じる数値を10分の6にすると10分の36(720㎡)、都市計画の数値だけを使うと600㎡になりますが、いずれも条文の当てはめを誤っています。
ほかの選択肢の解説
- ア320㎡:前面道路が2以上あるときは、第52条第2項のかっこ書きにより幅員の最大のもの(6m)を使います。4mの道路で計算した10分の16は誤りです。
- ウ600㎡:都市計画の10分の30は限度の一つにすぎず、前面道路の幅員による10分の24の方が小さいので、こちらが限度になります。600㎡までは建てられません。
- エ720㎡:特定行政庁が指定する区域ではないので、乗じる数値は10分の6ではなく10分の4です。また、仮に10分の36になっても都市計画の10分の30を超えることはできません。
根拠:建築基準法 第五十二条第1項/建築基準法 第五十二条第1項第二号/建築基準法 第五十二条第2項/建築基準法 第五十二条第2項第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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