過去問解きまくり研究所 ホーム

法令上の制限の練習問題 問20

法令上の制限

用途地域に関する問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

次の建築物のうち、建築基準法第48条及び別表第二の規定により、当該用途地域内において特定行政庁の許可を受けなくても建築することができるものはどれか。なお、いずれの建築物も平家建てで、その用途に供する部分の床面積の合計は200㎡とする。

答えと解説

✓ これが正解ア第二種住居地域内のカラオケボックス

解説

カラオケボックスは第一種住居地域では不可、第二種住居地域では可です。

用途地域ごとに建てられる建築物は、第48条と別表第二で決まります。第一種・第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び田園住居地域は「建築することができる建築物」を挙げる形、それ以外の地域は「建築してはならない建築物」を挙げる形です。後者では、表に挙がっていない建築物は許可なしで建てられます。どちらでも、特定行政庁の許可があれば例外的に建てられます(第48条各項のただし書)。

第一種住居地域内に建築してはならない建築物(別表第二(ほ)項)には、マージャン屋・ぱちんこ屋などと並んで、カラオケボックスその他これに類するものが挙がっています。これに対し、第二種住居地域内に建築してはならない建築物(同(へ)項)には、カラオケボックスは挙がっていません。(へ)項が禁じるのは、原動機を使用する一定の工場、劇場・映画館やナイトクラブ、一定の自動車車庫、倉庫業を営む倉庫、床面積の合計が1万㎡を超える店舗・遊技場などです。したがって、第二種住居地域内のカラオケボックスは許可なしで建築できます。

工業地域内に建築してはならない建築物(同(を)項)には、ホテル又は旅館が挙がっています。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

根拠:建築基準法 第四十八条第6項/建築基準法 別表第二 表1第第5行号/建築基準法 別表第二 表1第第6行号/建築基準法 別表第二 表1第第12行号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)