法令上の制限の練習問題 問22
法令上の制限
建蔽率に関する問題
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第一種住居地域(都市計画で定められた建蔽率は10分の6)内で、かつ、防火地域内にある敷地面積300㎡の土地に耐火建築物を建築する場合、建築基準法第53条の規定による建築面積の最高限度として正しいものはどれか。なお、当該敷地は、街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にあり、そのほかの緩和や制限は考えないものとする。
- ア180㎡
- イ210㎡
- ウ240㎡
- エ建蔽率の制限が適用されないため、300㎡
答えと解説
✓ これが正解ウ240㎡
解説
防火地域の耐火建築物と角地で10分の2を加え、240㎡です。
建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合)の限度は、第53条第1項で用途地域ごとに定められ、第一種住居地域では10分の5・10分の6・10分の8のうち都市計画で定めたものです。本問は10分の6です。
第53条第3項は緩和を定めています。第1号は、防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く)内にある耐火建築物等などです。第2号は、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物です。どちらか一方に当たれば10分の1を、両方に当たれば10分の2を加えます。本問は両方に当たるので10分の6+10分の2=10分の8となり、建築面積の最高限度は300㎡×10分の8=240㎡です。
第53条第6項第1号は、防火地域内の耐火建築物等について建蔽率の制限を適用しないとしていますが、これは第1項第2号から第4号までの規定により建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限られます。都市計画で10分の6と定められた本問の敷地には当たりません。
ほかの選択肢の解説
- ア180㎡:180㎡は都市計画の10分の6だけで計算した値です。第53条第3項により、防火地域内の耐火建築物と特定行政庁が指定する角地の両方に当たるので、10分の2を加えます。
- イ210㎡:210㎡は10分の1だけを加えた値です。第53条第3項は、第1号と第2号の両方に当たる建築物については10分の2を加えるとしています。
- エ建蔽率の制限が適用されないため、300㎡:建蔽率の制限が適用されないのは、第53条第6項第1号により、建蔽率の限度が10分の8とされている地域の防火地域内にある耐火建築物等です。10分の6の本問には当たりません。
根拠:建築基準法 第五十三条第3項/建築基準法 第五十三条第3項第一号/建築基準法 第五十三条第3項第二号/建築基準法 第五十三条第6項第一号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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