法令上の制限の練習問題 問11
法令上の制限
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開発許可を受けた開発区域内の土地における建築等の制限に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア工事完了の公告があるまでの間であっても、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物は建築することができる。
- イ工事完了の公告があった後は、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていない場合に限り、都道府県知事の許可を受けることなく、予定建築物等以外の建築物を新築することができる。
- ウ工事完了の公告があるまでの間であっても、開発行為の施行等の妨げとなる権利を有する者で開発行為に同意をしていないものは、その権利の行使として建築物を建築することができる。
- エ工事完了の公告があった後は、原則として、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。
答えと解説
✓ これが正解イ工事完了の公告があった後は、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていない場合に限り、都道府県知事の許可を受けることなく、予定建築物等以外の建築物を新築することができる。
解説
公告後に予定建築物等以外を建てられるのは用途地域等がある場合などです。
開発許可を受けた開発区域内の建築制限は、工事完了の公告(36条3項)の前と後で変わります。
公告があるまでの間は、建築物の建築や特定工作物の建設が原則としてできません(都市計画法37条)。ただし、工事用の仮設建築物などを建築するときや知事が支障がないと認めたとき(同条1号)と、開発行為に同意をしていない土地の権利者が、その権利の行使として建築するとき(同条2号)は例外です。開発許可には権利者の相当数の同意があれば足りるので(33条1項14号)、同意していない人の権利を守るための例外です。
公告があった後は、予定建築物等以外の建築物の新築などが原則として禁止されます(42条1項本文)。例外は、知事が利便の増進上や環境の保全上支障がないと認めて許可したときと、開発区域内の土地に用途地域等が定められているときです(同項ただし書)。用途地域等が定められていれば、建築物の用途は建築基準法の用途制限によっても抑えられるためと考えられます。用途地域等が定められていない場合に限り許可なく新築できるとする記述は、ただし書を逆さにしたもので、誤りです。
ほかの選択肢の解説
- ア…当該開発行為に関する工事用の仮設建築物は建築することができる。:37条1号のとおりです。工事完了の公告があるまでの間でも、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築・建設するとき、その他知事が支障がないと認めたときは、建築等ができます。
- ウ…開発行為の施行等の妨げとなる権利を有する者で開発行為に同意をしていないものは、その権利の行使として建築物を建築することができる。:37条2号のとおりです。33条1項14号の同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するときは、工事完了の公告前でも建築等の制限を受けません。
- エ…原則として、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。:42条1項本文のとおりです。公告後は、予定建築物等以外の建築物の新築や特定工作物の新設、予定以外の建築物への改築・用途変更が原則として禁止され、知事の許可や用途地域等の定めがある場合が例外です。
根拠:都市計画法 第三十七条/都市計画法 第三十七条第一号/都市計画法 第三十七条第二号/都市計画法 第四十二条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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