法令上の制限の練習問題 問10
法令上の制限
開発許可を受けた者Aに関する問題
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開発許可を受けた者Aに関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- アAは、開発許可の申請書に記載した予定建築物等の用途を変更しようとするときは、国土交通省令で定める軽微な変更に当たる場合などを除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- イAは、国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- ウAは、開発行為に関する工事を廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- エ都道府県知事は、Aから工事完了の届出を受けて検査を行い、検査済証を交付したときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ウAは、開発行為に関する工事を廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説
工事を廃止したときは、遅滞なく知事に届け出れば足ります。
開発許可を受けた後の手続を整理しましょう。都市計画法38条は、開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないと定めています。廃止は事後の届出で足り、あらかじめ許可を受ける必要はありません。よって、この記述が誤りです。
一方、開発許可の申請書に記載した事項(開発区域の位置・区域・規模、予定建築物等の用途、設計、工事施行者など=30条1項各号)を変更しようとするときは、原則として知事の許可が必要です(35条の2第1項)。ただし、変更後の開発行為が許可不要のものに当たるときや、国土交通省令で定める軽微な変更のときは許可が要らず、軽微な変更をしたときは遅滞なく知事に届け出ます(同条3項)。
工事を完了したときは知事に届け出て、知事は検査をし、開発許可の内容に適合していれば検査済証を交付します(36条1項・2項)。検査済証を交付したときは、知事は遅滞なく工事完了の公告をしなければなりません(36条3項)。この公告が、開発区域内での建築制限の切り替わる時点になります。
ほかの選択肢の解説
- アAは、開発許可の申請書に記載した予定建築物等の用途を変更しようとするときは、国土交通省令で定める軽微な変更に当たる場合などを除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。:35条の2第1項のとおりです。予定建築物等の用途は30条1項各号の申請書の記載事項なので、その変更には原則として知事の許可が必要です。軽微な変更や、変更後の開発行為が許可不要のものに当たる場合は除かれます。
- イAは、国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。:35条の2第3項のとおりです。国土交通省令で定める軽微な変更は許可が要らない代わりに、変更をした後、遅滞なく知事に届け出なければなりません。変更前の許可ではなく、変更後の届出です。
- エ都道府県知事は、Aから工事完了の届出を受けて検査を行い、検査済証を交付したときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。:36条3項のとおりです。知事は、工事完了の届出を受けて検査し、検査済証を交付したときは、遅滞なく工事が完了した旨を公告しなければなりません。この公告の前後で、37条と42条の建築制限が切り替わります。
根拠:都市計画法 第三十五条の二第1項/都市計画法 第三十五条の二第3項/都市計画法 第三十六条第3項/都市計画法 第三十八条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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