法令上の制限の練習問題 問9
法令上の制限
都市計画法の開発許可の基準の問題
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都市計画法の開発許可の基準及び処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア市街化調整区域内において主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為は、33条の基準に適合していても、34条各号のいずれかに該当しなければ、開発許可を受けることができない。
- イ都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならないが、その処分の通知は口頭で行うこともできる。
- ウ市街化調整区域に係る開発行為について、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認めるものは、34条の要件に該当する。
- エ市街化区域内の開発行為について、申請に係る開発行為が33条1項各号の基準に適合しており、かつ、申請の手続が法令の規定に違反していないと都道府県知事が認めるときは、都道府県知事は開発許可をしなければならない。
答えと解説
✓ これが正解エ市街化区域内の開発行為について、申請に係る開発行為が33条1項各号の基準に適合しており、かつ、申請の手続が法令の規定に違反していないと都道府県知事が認めるときは、都道府県知事は開発許可をしなければならない。
解説
33条の基準に適合し手続も適法なら、知事は許可をしなければなりません。
都市計画法33条1項は、開発許可の申請に係る開発行為が、同項各号の基準(道路・公園などの空地の確保、排水施設、災害の防止など)に適合しており、かつ、申請の手続が法令に違反していないと認めるときは、都道府県知事は開発許可を「しなければならない」と定めています。基準を満たせば許可するのが知事の義務です。市街化区域内の開発行為には34条の制限がかからないので、この記述は正しいです。
市街化調整区域に係る開発行為は、33条の基準に加えて、34条各号のいずれかに当たらなければ許可されません(34条)。市街化を抑える区域なので、周辺住民の日常生活に必要な店舗(1号)など、34条各号に当たるものに限って認める仕組みです。ただし、主として第二種特定工作物(ゴルフコースなど)の建設のための開発行為は、34条の対象から除かれています。34条14号は、知事が開発審査会の議を経て、周辺の市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為を挙げています。
知事は申請があったときは遅滞なく許可又は不許可の処分をし、その処分は文書で申請者に通知しなければなりません(35条)。
ほかの選択肢の解説
- ア市街化調整区域内において主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為は、33条の基準に適合していても、34条各号のいずれかに該当しなければ、開発許可を受けることができない。:34条は、市街化調整区域に係る開発行為のうち、主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものを対象から除いています。ゴルフコースなどのための開発行為は、33条の基準に適合すれば許可され、34条各号に当たる必要はありません。
- イ都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならないが、その処分の通知は口頭で行うこともできる。:35条1項のとおり、知事は遅滞なく許可又は不許可の処分をしなければなりませんが、35条2項により、その処分は文書をもって申請者に通知しなければなりません。口頭での通知は認められていません。
- ウ市街化調整区域に係る開発行為について、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認めるものは、34条の要件に該当する。:34条14号で議を経る相手は、都道府県都市計画審議会ではなく開発審査会です。開発審査会は、開発許可などに関する審査請求を扱う機関でもあります(50条)。
根拠:都市計画法 第三十三条第1項/都市計画法 第三十四条/都市計画法 第三十四条第十四号/都市計画法 第三十五条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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