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法令上の制限の練習問題 問8

法令上の制限

開発行為に関する問題

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都市計画法に規定する開発行為及び特定工作物に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、野球場及び遊園地は、学校や都市公園などの施設に当たらないものとする。

答えと解説

✓ これが正解イ面積が1.5ヘクタールの野球場は第二種特定工作物に当たり、その建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、開発行為に当たる。

解説

1ha以上の野球場は第二種特定工作物で、その造成は開発行為です。

開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」をいいます(都市計画法4条12項)。区画形質の変更とは、区画を変えたり、切土・盛土で形や性質を変えたりすることです。建築物か特定工作物のための造成でなければ、開発行為には当たりません。

特定工作物には2種類あります(4条11項)。第一種特定工作物は、コンクリートプラントなど周辺の環境を悪化させるおそれがある工作物で、政令で定めるものです。第二種特定工作物は、ゴルフコースその他の大規模な工作物で政令で定めるものです。施行令1条2項は、野球場・庭球場・陸上競技場・遊園地・動物園などの運動・レジャー施設や墓園で、規模が1ヘクタール以上のものを第二種特定工作物としています。

したがって、1.5ヘクタールの野球場は第二種特定工作物で、その建設のための区画形質の変更は開発行為です。これに対し、0.8ヘクタールの遊園地は1ヘクタール未満なので特定工作物に当たらず、その造成は開発行為ではありません。なお、ゴルフコースは、4条11項に第二種特定工作物として直接挙げられています。

ほかの選択肢の解説

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根拠:都市計画法 第四条第11項/都市計画法 第四条第12項/都市計画法施行令 第一条第2項/都市計画法施行令 第一条第2項第一号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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