法令上の制限の練習問題 問2
法令上の制限
準都市計画区域に関する次の記述
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都市計画法に規定する準都市計画区域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物等の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、そのまま放置すれば将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
- イ準都市計画区域については、都市計画に、用途地域や特別用途地区を定めることができる。
- ウ準都市計画区域の全部について都市計画区域が指定されたときは、その準都市計画区域は廃止されたものとみなされる。
- エ準都市計画区域については、都市計画に、高度利用地区を定めることができる。
答えと解説
✓ これが正解エ準都市計画区域については、都市計画に、高度利用地区を定めることができる。
解説
準都市計画区域に高度利用地区は定められません。高度地区なら定められます。
準都市計画区域は、都市計画区域の外で、建築物の建築や敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、そのまま放置すると将来の一体の都市としての整備などに支障が生じるおそれがある区域について、都道府県が指定するものです(都市計画法5条の2第1項)。土地利用を整えるための最小限の都市計画を定められるようにする仕組みです。
そのため、準都市計画区域に定められる地域地区は限られています。8条2項が挙げるのは、用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域(8条1項1号から2号の2)、高度地区(3号のうち高度地区に係る部分に限る)、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区です。8条1項3号は「高度地区又は高度利用地区」を並べていますが、準都市計画区域で定められるのは高度地区の部分だけで、高度利用地区は定められません。よって、高度利用地区を定めることができるとする記述が誤りです。
なお、準都市計画区域の全部又は一部に都市計画区域が指定されると、準都市計画区域は廃止され、又は重なる部分を除いた区域に変更されたものとみなされます(5条の2第5項)。
ほかの選択肢の解説
- ア都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物等の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、そのまま放置すれば将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。:5条の2第1項のとおりです。準都市計画区域は、都道府県が都市計画区域外の区域から指定するもので、指定の前には、関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴くことが必要です(同条2項)。
- イ…用途地域や特別用途地区を定めることができる。:8条2項は、準都市計画区域に定められる地域地区として、8条1項1号から2号の2まで、つまり用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域を挙げています。用途地域も特別用途地区も定めることができます。
- ウ準都市計画区域の全部について都市計画区域が指定されたときは、その準都市計画区域は廃止されたものとみなされる。:5条の2第5項により、準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されると、準都市計画区域は廃止され、又は重なる部分以外の区域に変更されたものとみなされます。全部であれば廃止です。
根拠:都市計画法 第五条の二第1項/都市計画法 第五条の二第5項/都市計画法 第八条第2項/都市計画法 第八条第1項第三号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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