権利関係の練習問題 問55
権利関係
不動産の登記の申請義務の問題
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不動産の登記の申請義務に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAが建物(区分建物ではない。)を新築してその所有権を取得した場合、Aは、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- イ建物が滅失したときは、その建物の所有権の登記名義人は、その滅失の日から3月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- ウ所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続により所有権を取得した者は、相続の開始の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
- エ所有権の登記名義人の住所について変更があったときは、その登記名義人は、変更があった日から1月以内に、住所についての変更の登記を申請しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解アAが建物(区分建物ではない。)を新築してその所有権を取得した場合、Aは、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
解説
新築建物の所有権取得者は1月以内に表題登記を申請します。
表題登記とは、不動産の所在や種類・構造・床面積など、物理的な状況を初めて登記記録に載せる登記のことです。不動産登記法47条1項は、新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならないと定めています。この記述が正しいものです。
同法57条は、建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならないとしています。表示に関する登記の申請義務は、このように1月以内が基本です。
76条の2第1項は、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないとしています。起算点は相続の開始の日ではありません。76条の5は、所有権の登記名義人の氏名・名称や住所に変更があったときは、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならないとしています。
ほかの選択肢の解説
- イ建物が滅失したときは、その建物の所有権の登記名義人は、その滅失の日から3月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならない。:57条により、建物が滅失したときの滅失の登記は、その滅失の日から「一月以内」に申請しなければなりません。3月以内とする点が条文の期間と合いません。
- ウ所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続により所有権を取得した者は、相続の開始の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。:76条の2第1項の3年の起算点は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日です。相続の開始の日から数えるとする点が誤りです。
- エ所有権の登記名義人の住所について変更があったときは、その登記名義人は、変更があった日から1月以内に、住所についての変更の登記を申請しなければならない。:76条の5により、所有権の登記名義人の住所に変更があったときの変更の登記は、変更があった日から「二年以内」に申請しなければなりません。1月以内とする点が誤りです。
根拠:不動産登記法 第四十七条第1項/不動産登記法 第五十七条/不動産登記法 第七十六条の二第1項/不動産登記法 第七十六条の五。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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