権利関係の練習問題 問56
権利関係
権利に関する登記の申請の問題
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権利に関する登記の申請に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア遺贈による所有権の移転の登記は、受遺者が遺贈者の相続人であるかどうかにかかわらず、登記権利者である受遺者が単独で申請することができる。
- イ仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記の登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければならない。
- ウ相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- エ所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合でも、その第三者の承諾を得ることなく申請することができる。
答えと解説
✓ これが正解ウ相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
解説
相続・法人の合併による移転の登記は登記権利者が単独申請できます。
不動産登記法60条は、権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者(登記によって利益を受ける人)及び登記義務者(登記によって不利益を受ける登記名義人)が共同してしなければならないと定めています。これを共同申請の原則といいます。
その例外の一つが63条2項で、相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができるとしています。相続や合併では、もとの権利者(亡くなった人・消滅した法人)が申請に加われないためです。この記述が正しいものです。同条3項は、遺贈による所有権の移転の登記について単独申請を認めていますが、かっこ書きで「相続人に対する遺贈に限る」としています。
107条1項は、仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び仮登記を命ずる処分があるときは、60条の規定にかかわらず、仮登記の登記権利者が単独で申請することができるとしています。仮登記とは、本登記の順位を確保しておくための仮の登記です。109条1項は、所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その第三者の承諾があるときに限り申請することができるとしています。
ほかの選択肢の解説
- ア遺贈による所有権の移転の登記は、受遺者が遺贈者の相続人であるかどうかにかかわらず、登記権利者である受遺者が単独で申請することができる。:63条3項で登記権利者が単独で申請できる遺贈による所有権の移転の登記は、かっこ書きで「相続人に対する遺贈に限る」とされています。相続人でない受遺者の場合は単独で申請できません。
- イ仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記の登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければならない。:107条1項は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、仮登記の登記権利者が単独で仮登記を申請することができるとしています。承諾があっても共同申請が必要とする点が誤りです。
- エ所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合でも、その第三者の承諾を得ることなく申請することができる。:109条1項は、所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その第三者の承諾があるときに限り申請できるとしています。承諾なしでは申請できません。
根拠:不動産登記法 第六十三条第2項/不動産登記法 第六十三条第3項/不動産登記法 第百七条第1項/不動産登記法 第百九条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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