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権利関係の練習問題 問7

権利関係

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代理権を有しないBが、Aの代理人と称して、Cとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Bは行為能力の制限を受けておらず、自己の代理権を証明することができず、表見代理は成立しないものとする。

答えと解説

✓ これが正解エAが追認を拒絶した場合、Cが契約の時にBが代理権を有しないことを過失によって知らなかったときであっても、Bが自己に代理権がないことを知っていたときは、Bは、Cの選択に従い、Cに対して履行又は損害賠償の責任を負う。

解説

代理権がないと知っていた無権代理人は、相手方に過失があっても責任を負います。

代理権のない者が代理人としてした契約(無権代理)は、本人が追認しなければ本人に効力を生じません(第113条第1項)。相手方を守るため、民法は催告権・取消権・無権代理人の責任を用意しています。

無権代理人の責任について、第117条第1項は、自己の代理権を証明したとき又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負うとしています。同条第2項第2号本文により、相手方が代理権のないことを過失によって知らなかったときは責任を免れますが、同号ただし書により、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、この免責はありません。Bは代理権がないことを知っていたので、Cに過失があっても責任を負います。これが正しい記述です。

相手方は、第114条により本人に相当の期間を定めて追認するかどうかを催告でき、本人が期間内に確答をしないときは追認を拒絶したものとみなされます。また、第115条により、本人が追認をしない間は契約を取り消せますが、契約の時に代理権がないことを知っていた相手方は取り消せません。

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根拠:民法 第百十四条/民法 第百十五条/民法 第百十七条第1項/民法 第百十七条第2項第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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