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権利関係の練習問題 問54

権利関係

区分所有建物の建替え決議の問題

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区分所有建物の建替え決議に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この建物は、地震や火災に対する安全性に係る基準に適合していない場合など、同法第62条第2項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないものとし、規約に別段の定めはないものとする。

答えと解説

✓ これが正解イ建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、招集の通知は、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。

解説

建替え決議の集会の招集通知は会日の2月前までに発します。

建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)62条6項は、建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、35条1項の招集通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならないとしています(規約で伸長することはできます)。通常の集会の1週間前より長いので、この記述が正しいものです。

62条1項は、建替え決議は、集会において区分所有者(議決権を有しないものを除く)及び議決権の各5分の4以上の多数ですることができるとしています。同条2項は、地震や火災に対する安全性の基準に適合しないときなど所定の場合に限り、5分の4を4分の3と読み替えています。本問の建物はどれにも当たらないので、5分の4が必要です。

8項は、集会を招集した者は、会日より少なくとも1月前までに、招集の際に通知すべき事項について区分所有者に説明する説明会を開催しなければならないとしています。4項は、建替え決議で定めなければならない事項として、再建建物の設計の概要、建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額、その費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を挙げています。

ほかの選択肢の解説

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根拠:建物の区分所有等に関する法律 第六十二条第1項/建物の区分所有等に関する法律 第六十二条第4項/建物の区分所有等に関する法律 第六十二条第6項/建物の区分所有等に関する法律 第六十二条第8項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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