権利関係の練習問題 問22
権利関係
契約の履行遅滞及び解除の問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
契約の履行遅滞及び解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- イ債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- ウ契約が解除された場合において、当事者が相手方から受け取っていた金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
- エ当事者の一方がその債務を履行しないため、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がなかったときは、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であっても、相手方は契約の解除をすることができる。
答えと解説
✓ これが正解エ当事者の一方がその債務を履行しないため、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がなかったときは、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であっても、相手方は契約の解除をすることができる。
解説
催告期間を過ぎた時の不履行が軽微なら、催告による解除はできません。
催告による解除(第541条)は、債務者が履行しないときに、相手方が相当の期間を定めて履行を催告し(催告=履行するよう求めること)、その期間内に履行がなければ契約を解除できるという仕組みです。ただし、同条ただし書は、その期間を経過した時の不履行が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は解除できないと定めています。軽微でも解除できるとする記述が誤りで、これが正解です。
催告をしないで直ちに解除できる場合は第542条第1項に並んでおり、債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項第二号)はその一つです。
履行遅滞(期限に遅れること)がいつから始まるかは第412条が定めており、期限を定めなかった債務は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います(同条第3項)。解除をすると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務(原状回復義務)を負い、金銭を返すときは受領の時から利息を付けなければなりません(第545条第1項・第2項)。
ほかの選択肢の解説
- ア債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。:第412条第3項は、債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うと定めており、記述のとおりです。
- イ債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。:第542条第1項第二号により、債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は催告をしないで直ちに契約を解除できます。記述のとおりです。
- ウ契約が解除された場合において、当事者が相手方から受け取っていた金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。:第545条第2項は、解除による原状回復で金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならないと定めており、記述のとおりです。
根拠:民法 第四百十二条第3項/民法 第五百四十一条/民法 第五百四十二条第1項第二号/民法 第五百四十五条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)