権利関係の練習問題 問11
権利関係
取得時効及び消滅時効の期間の問題
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取得時効及び消滅時効の期間に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の土地を占有した者は、その占有の開始の時に善意であれば、過失があったときでも、10年間占有を続けることによってその土地の所有権を取得する。
- イ人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- ウ債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- エ時効期間が5年である債権が確定判決によって確定した場合、確定の時に弁済期が到来していたときでも、確定後の時効期間は5年のままである。
答えと解説
✓ これが正解ウ債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
解説
債権は、行使できると知った時から5年間行使しないと時効で消滅します。
消滅時効について、第166条第1項は、債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき(第1号)、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないとき(第2号)に、時効によって消滅すると定めています。どちらかの期間が満了すれば消滅するので、知った時から5年とする記述は正しい記述です。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、第167条により、第166条第1項第2号の10年間が20年間に読み替えられます。また、第169条第1項により、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがあっても、時効期間が10年になります(同条第2項により、確定の時に弁済期が到来していない債権は除かれます)。
取得時効について、第162条は、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、20年間で所有権を取得し(第1項)、占有の開始の時に善意であり、かつ、過失がなかったときは10年間で取得する(第2項)と定めています。
ほかの選択肢の解説
- ア所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の土地を占有した者は、その占有の開始の時に善意であれば、過失があったときでも、10年間占有を続けることによってその土地の所有権を取得する。:第162条第2項の10年の取得時効は、占有の開始の時に善意であり、かつ、過失がなかったことが要件です。過失があれば、同条第1項の20年間の占有が必要です。
- イ人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。:第167条により、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、権利を行使することができる時からの期間が10年間ではなく20年間になります。
- エ時効期間が5年である債権が確定判決によって確定した場合、確定の時に弁済期が到来していたときでも、確定後の時効期間は5年のままである。:第169条第1項により、確定判決によって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがあるものでも、その時効期間は10年になります。5年のままではありません。
根拠:民法 第百六十二条第2項/民法 第百六十六条第1項第一号/民法 第百六十七条/民法 第百六十九条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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