権利関係の練習問題 問19
権利関係
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
土地の所有者Aと、その隣地の所有者Bとの関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAは、境界付近にあるA所有の建物の修繕のため必要な範囲内で、Bの土地を使用することができるが、B所有の住家に立ち入るには、その居住者の承諾がなければならない。
- イAがBの土地を使用する場合、あらかじめ通知することが困難なときであっても、Aは、使用を開始する前に、その目的、日時、場所及び方法をBに通知しなければならない。
- ウB所有の竹木の枝が境界線を越えるときは、Aは、Bに枝の切除を催告するなどの手順を経ることなく、いつでも自らその枝を切り取ることができる。
- エB所有の竹木の根が境界線を越えるときは、Aは、Bにその根を切除させることはできるが、自らその根を切り取ることはできない。
答えと解説
✓ これが正解アAは、境界付近にあるA所有の建物の修繕のため必要な範囲内で、Bの土地を使用することができるが、B所有の住家に立ち入るには、その居住者の承諾がなければならない。
解説
隣地は必要な範囲で使えますが、住家には居住者の承諾が要ります。
第209条第1項は、土地の所有者が、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕、境界標の調査や境界に関する測量、越境した枝の切取りのため、必要な範囲内で隣地を使用することができるとしています。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできません。これが正しい記述です。
隣地を使用する者は、第209条第3項により、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者と隣地使用者(隣地を現に使用している者)に通知しなければなりません。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく通知すれば足ります。
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、第233条第1項により、原則として竹木の所有者に枝を切除させることができます。土地の所有者が自ら切り取れるのは、同条第3項の場合、つまり催告したのに相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者やその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときです。これに対し、根は同条第4項により自ら切り取ることができます。
ほかの選択肢の解説
- イAがBの土地を使用する場合、あらかじめ通知することが困難なときであっても、Aは、使用を開始する前に、その目的、日時、場所及び方法をBに通知しなければならない。:第209条第3項ただし書により、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく通知することをもって足ります。必ず事前に通知しなければならないわけではありません。
- ウB所有の竹木の枝が境界線を越えるときは、Aは、Bに枝の切除を催告するなどの手順を経ることなく、いつでも自らその枝を切り取ることができる。:第233条第3項により、土地の所有者が自ら枝を切り取れるのは、催告後相当の期間内に切除されないとき、所有者やその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときに限られます。
- エB所有の竹木の根が境界線を越えるときは、Aは、Bにその根を切除させることはできるが、自らその根を切り取ることはできない。:第233条第4項は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができると定めています。枝と違い、土地の所有者が自ら切り取れます。
根拠:民法 第二百九条第1項/民法 第二百九条第3項/民法 第二百三十三条第3項/民法 第二百三十三条第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)