権利関係の練習問題 問30
権利関係
委任に関する問題
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委任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、委任者と受任者との間に、記述の内容と異なる特約はないものとする。
- ア受任者は、委任者の許諾を得ていなくても、やむを得ない事由の有無にかかわらず、自由に復受任者を選任することができる。
- イ委任事務を処理するについて費用を要するときであっても、受任者は、委任者に対してその前払を請求することはできず、自ら支出した後に償還を請求することができるにとどまる。
- ウ受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対してその費用の償還を請求することができるが、支出の日以後の利息を請求することはできない。
- エ受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解エ受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない。
解説
受任者は、委任者から求められれば、いつでも処理の状況を報告します。
委任は、法律行為をすることを相手方に頼み(委託し)、相手方が引き受けることで成立する契約です(第643条)。頼む側を委任者、引き受ける側を受任者といいます。
受任者は、委任者の請求があるときはいつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終わった後は遅滞なくその経過と結果を報告しなければなりません(第645条)。これが正しい記述です。
受任者が自分に代わって事務を処理する者(復受任者)を選べるのは、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに限られます(第644条の2第1項)。費用については、事務の処理に費用がかかるときは、受任者の請求により委任者が前払をしなければなりません(第649条)。受任者が必要な費用を立て替えたときは、その費用と、支出の日以後の利息の償還を請求できます(第650条第1項)。
ほかの選択肢の解説
- ア受任者は、委任者の許諾を得ていなくても、やむを得ない事由の有無にかかわらず、自由に復受任者を選任することができる。:第644条の2第1項により、受任者が復受任者を選任できるのは、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに限られます。自由には選任できません。
- イ委任事務を処理するについて費用を要するときであっても、受任者は、委任者に対してその前払を請求することはできず、自ら支出した後に償還を請求することができるにとどまる。:第649条は、委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は受任者の請求によりその前払をしなければならないと定めています。前払を請求できます。
- ウ受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対してその費用の償還を請求することができるが、支出の日以後の利息を請求することはできない。:第650条第1項は、受任者が必要と認められる費用を支出したときは、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求できると定めています。利息も請求できます。
根拠:民法 第六百四十四条の二第1項/民法 第六百四十五条/民法 第六百四十九条/民法 第六百五十条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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