権利関係の練習問題 問53
権利関係
区分所有建物の管理者に関する問題
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区分所有建物の管理者及び集会の招集に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して発しなければならないが、この期間は規約で短縮することができる。
- イ管理者は、少なくとも2年に1回集会を招集しなければならない。
- ウ区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
- エ区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、又は解任することができる。
答えと解説
✓ これが正解エ区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、又は解任することができる。
解説
管理者は規約に別段の定めがなければ集会の決議で選任・解任します。
建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)25条1項は、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができると定めています。管理者とは、共用部分の保存や集会の決議の実行などを行う人です。この記述が正しいものです。なお、管理者に不正な行為などがあるときは、各区分所有者がその解任を裁判所に請求することもできます(同条2項)。
34条2項は、管理者は「少なくとも毎年一回」集会を招集しなければならないとしています。同条3項は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求できるとし、ただし書きで「この定数は、規約で減ずることができる」としています。
35条1項は、集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して各区分所有者に発しなければならないとし、ただし書きで「この期間は、規約で伸長することができる」としています。規約で変えられる向き(定数は減らせる、期間は延ばせる)を区別して覚えましょう。
ほかの選択肢の解説
- ア集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して発しなければならないが、この期間は規約で短縮することができる。:35条1項ただし書きは、招集通知の1週間という期間は規約で「伸長」することができるとしています。規約で短縮できるとする定めはなく、向きが逆になっています。
- イ管理者は、少なくとも2年に1回集会を招集しなければならない。:34条2項により、管理者は少なくとも「毎年一回」集会を招集しなければなりません。2年に1回とする点が条文の回数と合いません。
- ウ区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。:34条3項ただし書きは、招集を請求できる5分の1以上という定数は「規約で減ずることができる」としています。規約で減ずることはできないとする点が誤りです。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第二十五条第1項/建物の区分所有等に関する法律 第三十四条第2項/建物の区分所有等に関する法律 第三十四条第3項/建物の区分所有等に関する法律 第三十五条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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