権利関係の練習問題 問52
権利関係
区分所有建物の規約に関する問題
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区分所有建物の規約に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。なお、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。
- ア規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議によってする。
- イ規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときであっても、集会で所定の多数による決議があれば、その区分所有者の承諾を得る必要はない。
- ウ規約は書面により作成しなければならず、電磁的記録により作成することはできない。
- エ規約を保管する者は、規約の保管場所を各区分所有者に通知すれば足り、保管場所を建物内に掲示する必要はない。
答えと解説
✓ これが正解ア規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議によってする。
解説
規約の設定等は定足数のもと出席者の各4分の3以上で決します。
建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)31条1項は、規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議によってすると定めています。出席の要件(定足数)は規約でこれを上回る割合を定めることもできますが、本問では別段の定めがないので、この記述が正しいものです。
同項後段は、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならないとしています。多数決で決議できても、特別の影響を受ける人の承諾は別に必要です。
30条5項は、規約は書面又は電磁的記録により作成しなければならないとしています。電磁的記録とは、パソコンなどで扱う電子データの形の記録のことです。33条4項は、規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないとしています。保管場所を知らせる方法として、掲示が条文で求められている点を押さえましょう。
ほかの選択肢の解説
- イ規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときであっても、集会で所定の多数による決議があれば、その区分所有者の承諾を得る必要はない。:31条1項後段は、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならないとしています。決議があっても承諾は不要とはなりません。
- ウ規約は書面により作成しなければならず、電磁的記録により作成することはできない。:30条5項は、規約は「書面又は電磁的記録」により作成しなければならないとしています。電磁的記録により作成することもできるので、書面に限るとする点が誤りです。
- エ規約を保管する者は、規約の保管場所を各区分所有者に通知すれば足り、保管場所を建物内に掲示する必要はない。:33条4項は、規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならないとしています。各区分所有者に通知すれば足り、掲示は不要とする点が条文と合いません。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第三十条第5項/建物の区分所有等に関する法律 第三十一条第1項/建物の区分所有等に関する法律 第三十三条第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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