権利関係の練習問題 問51
権利関係
共用部分に関する問題
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建物の区分所有等に関する法律(以下この問において区分所有法という。)の共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、共用部分の持分の割合や、共用部分の管理及び変更の決議について、規約に別段の定めはないものとする。
- ア各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、その床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- イ規約により共用部分とされた附属の建物は、その旨の登記をしなくても、これをもって第三者に対抗することができる。
- ウ共用部分の保存行為は、各共有者がすることができる。
- エ共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数による決議で決する。
答えと解説
✓ これが正解ウ共用部分の保存行為は、各共有者がすることができる。
解説
共用部分の保存行為は各共有者が単独でできます。
区分所有法18条1項は、共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更の場合を除いて集会の決議で決するとし、ただし書きで「保存行為は、各共有者がすることができる」と定めています。保存行為とは、壊れた箇所の小さな修理のように、共用部分の現状を保つための行為です。規約に別段の定めがないので、この記述が正しいものです。
14条は共用部分の持分の割合を定めています。1項で各共有者の持分は専有部分の床面積の割合によるとし、3項でその床面積は「壁その他の区画の内側線」で囲まれた部分の水平投影面積によるとしています。中心線ではありません。
4条2項は、専有部分になりうる建物の部分や附属の建物は、規約により共用部分とすることができ、その場合には「その旨の登記をしなければ」第三者に対抗することができないとしています。17条1項は、共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決するとしています(規約で2分の1を超える割合まで下げることができ、同条5項の瑕疵の除去などのための変更は3分の2以上です)。
ほかの選択肢の解説
- ア各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、その床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。:14条3項は、持分の割合の基準となる専有部分の床面積は、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積によるとしています。中心線とする点が条文と合いません。
- イ規約により共用部分とされた附属の建物は、その旨の登記をしなくても、これをもって第三者に対抗することができる。:4条2項後段は、規約により共用部分とした場合には、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができないとしています。登記なしで対抗できるとする点が誤りです。
- エ共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数による決議で決する。:17条1項の共用部分の変更は、所定の定足数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上(同条5項の場合は3分の2以上)の多数による決議で決します。各過半数で決するのは18条の管理に関する事項です。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第四条第2項/建物の区分所有等に関する法律 第十四条第3項/建物の区分所有等に関する法律 第十七条第1項/建物の区分所有等に関する法律 第十八条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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