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権利関係の練習問題 問48

権利関係

建物の賃貸借に関する問題

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建物の賃貸借(定期建物賃貸借ではなく、一時使用のためのものでもない。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解ウ期間を6月と定めた建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。

解説

期間1年未満の建物賃貸借は期間の定めがないものとみなされます。

借地借家法29条1項は、期間を「一年未満」とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなすと定めています。期間6月は1年未満なので、この記述が正しいものです。期間1年ちょうどは1年未満に当たらないので、1年の期間の定めはそのまま有効です。なお、同条2項は、賃貸借の存続期間を50年までとする民法604条を建物の賃貸借には適用しないとしています。

31条は、建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずると定めています。物権を取得した者とは、建物を買って所有権を得た人などのことです。借家人は、鍵を受け取って入居するなど引渡しを受けていれば、新しい所有者に賃貸借を主張できます。

32条2項は、借賃の増額について協議が調わないときは、請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは「相当と認める額」の借賃を支払うことをもって足りるとしています。ただし、裁判が確定して不足があれば、不足額に年1割の利息を付けて支払う必要があります。

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根拠:借地借家法 第二十九条第1項/借地借家法 第三十一条/借地借家法 第三十二条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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