権利関係の練習問題 問18
権利関係
根抵当権に関する問題
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根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア元本の確定前に根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者の承諾を得なければならない。
- イ根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金については、満期となった最後の2年分に限り、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
- ウ根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
- エ担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができ、元本はその請求の時に確定する。
答えと解説
✓ これが正解ウ根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
解説
極度額の変更には、利害関係を有する者の承諾が必要です。
根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額(担保される上限の額)の限度で担保する抵当権です。継続的な取引で増えたり減ったりする債権をまとめて担保するのに使われます。
極度額は、後順位の抵当権者などにとって、自分より先に取られる額の上限を示すものです。そのため第398条の5は、極度額の変更は利害関係を有する者の承諾を得なければすることができないとしています。これが正しい記述です。これに対し、元本の確定前にする債権の範囲や債務者の変更は、第398条の4第2項により、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を要しません。
根抵当権者は、第398条の3第1項により、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として根抵当権を行使できます。また、元本の確定すべき期日の定めがないとき、根抵当権設定者は、第398条の19第1項により設定の時から3年を経過すれば元本の確定を請求でき、元本は請求の時から2週間を経過することによって確定します。
ほかの選択肢の解説
- ア元本の確定前に根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者の承諾を得なければならない。:第398条の4第2項により、元本の確定前に債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しません。
- イ根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金については、満期となった最後の2年分に限り、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。:第398条の3第1項により、根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金などの全部について、極度額を限度として根抵当権を行使できます。最後の2年分には限られません。
- エ担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができ、元本はその請求の時に確定する。:第398条の19第1項後段により、根抵当権設定者が確定を請求したときは、元本は請求の時から2週間を経過することによって確定します。請求の時に確定するのではありません。
根拠:民法 第三百九十八条の三第1項/民法 第三百九十八条の四第2項/民法 第三百九十八条の五/民法 第三百九十八条の十九第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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