権利関係の練習問題 問1
権利関係
制限行為能力者に関する問題
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民法に規定する制限行為能力者の法律行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア未成年者が、法定代理人の同意を得ないで、単に義務を免れる法律行為をした場合、その法律行為は取り消すことができる。
- イ成年被後見人が、成年後見人の同意を得て、日用品の購入その他日常生活に関する行為以外の法律行為をした場合、その法律行為は取り消すことができない。
- ウ成年被後見人が日用品の購入をした場合、その行為は、日常生活に関する行為であっても取り消すことができる。
- エ被保佐人が、保佐人の同意もこれに代わる家庭裁判所の許可も得ないで、自己所有の土地を売却した場合、その売買契約は取り消すことができる。
答えと解説
✓ これが正解エ被保佐人が、保佐人の同意もこれに代わる家庭裁判所の許可も得ないで、自己所有の土地を売却した場合、その売買契約は取り消すことができる。
解説
被保佐人の土地の売却は保佐人の同意が要り、同意なしなら取り消せます。
制限行為能力者とは、未成年者・成年被後見人・被保佐人・同意を要する旨の審判を受けた被補助人のことで、一人で確定的に有効な行為をできる範囲が法律で狭められています。どの行為を取り消せるかは、種類ごとに条文が違います。
被保佐人は、第13条第1項各号に掲げる行為をするには保佐人の同意が必要です。その第3号が「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」で、土地の売却はこれに当たります。同意もこれに代わる家庭裁判所の許可も得ないでした行為は、同条第4項により取り消すことができます。これが正しい記述です。
未成年者は、法律行為をするには法定代理人の同意が必要ですが、第5条第1項ただし書により、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為には同意が要りません。成年被後見人は、第9条によりその法律行為を取り消すことができ、例外は日用品の購入その他日常生活に関する行為だけです。成年後見人の同意があったかどうかで扱いは変わりません。
ほかの選択肢の解説
- ア未成年者が、法定代理人の同意を得ないで、単に義務を免れる法律行為をした場合、その法律行為は取り消すことができる。:第5条第1項ただし書は、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為には法定代理人の同意を要しないとしています。同意なしでしても取り消すことはできません。
- イ成年被後見人が、成年後見人の同意を得て、日用品の購入その他日常生活に関する行為以外の法律行為をした場合、その法律行為は取り消すことができない。:第9条は、成年被後見人の法律行為は取り消すことができるとし、例外を日用品の購入その他日常生活に関する行為に限っています。成年後見人の同意を得ていても取り消せます。
- ウ成年被後見人が日用品の購入をした場合、その行為は、日常生活に関する行為であっても取り消すことができる。:第9条ただし書により、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができません。成年被後見人でも、日常の買い物は単独で有効にできます。
根拠:民法 第五条第1項/民法 第九条/民法 第十三条第1項第三号/民法 第十三条第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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