権利関係の練習問題 問46
権利関係
定期借地権等に関する問題
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定期借地権等に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア存続期間を50年以上として借地権を設定する場合に、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨の特約は、公正証書以外の書面によってすることもできる。
- イ賃貸マンションのように居住の用に供する建物の所有を目的とする場合であっても、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定するときは、事業用定期借地権として、契約の更新がない旨などを定めることができる。
- ウ専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する契約は、書面によってすれば、公正証書によらなくてもよい。
- エ借地権を設定する場合において、借地権を消滅させるため、その設定後20年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
答えと解説
✓ これが正解ア存続期間を50年以上として借地権を設定する場合に、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨の特約は、公正証書以外の書面によってすることもできる。
解説
50年以上の定期借地権の特約は公正証書以外の書面でも可です。
借地借家法22条1項は、存続期間を50年以上として借地権を設定する場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がなく、13条の建物買取りの請求をしないこととする旨を定めることができ、その特約は「公正証書による等書面」によってしなければならないと定めています。公正証書は書面の例として挙げられているだけなので、それ以外の書面でもかまいません(同条2項により、電磁的記録でした特約も書面によるものとみなされます)。この記述が正しいものです。
23条は事業用定期借地権等の定めです。1項は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満とする場合、2項は10年以上30年未満とする場合です。そして3項は、これらの借地権の設定を目的とする契約は「公正証書によってしなければならない」としています。22条の一般定期借地権と違い、公正証書に限られます。
24条1項は建物譲渡特約付借地権の定めで、借地権を消滅させるため、設定後30年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができるとしています。
ほかの選択肢の解説
- イ賃貸マンションのように居住の用に供する建物の所有を目的とする場合であっても、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定するときは、事業用定期借地権として、契約の更新がない旨などを定めることができる。:23条1項の事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、条文がかっこ書きで「居住の用に供するものを除く」としています。賃貸マンションのような居住用の建物には使えません。
- ウ専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する契約は、書面によってすれば、公正証書によらなくてもよい。:23条3項は、同条1項・2項の借地権の設定を目的とする契約は公正証書によってしなければならないとしています。存続期間10年以上30年未満の事業用借地権も、公正証書以外の書面では足りません。
- エ借地権を設定する場合において、借地権を消滅させるため、その設定後20年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。:24条1項の建物譲渡特約は、借地権の設定後「三十年以上」を経過した日に建物を譲渡する旨を定めるものです。20年以上とする点が条文の数値と合いません。
根拠:借地借家法 第二十二条第1項/借地借家法 第二十三条第1項/借地借家法 第二十三条第3項/借地借家法 第二十四条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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