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権利関係の練習問題 問44

権利関係

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Aが所有する甲土地について、Bが建物の所有を目的とする賃借権の設定を受け(賃借権の登記はしていない。)、甲土地上に乙建物を建てて所有していた。その後、Aが甲土地をCに売却し、Cへの所有権の移転の登記がされた。Cが甲土地を取得した時点の事情が次のとおりである場合、借地借家法の規定によれば、BがCに賃借権を対抗することができるものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解エB名義で登記されていた乙建物がCの取得の1年前に火災で滅失し、Bは、乙建物を特定するために必要な事項、滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を甲土地の見やすい場所に掲示し、Cの取得時もその掲示を続けていた。

解説

滅失後2年以内なら所定の掲示で対抗力が保たれます。

借地借家法10条1項は、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が「登記されている建物」を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができると定めています。対抗するとは、新しい土地の所有者などに対して自分の権利を主張できることです。借地権そのものの登記がなくても、自分名義で登記した建物があれば足りるという仕組みです。

同条2項は、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権はなお1項の効力を有するとしています。ただし、滅失があった日から2年を経過した後は、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限られます。

滅失から1年で所定の掲示を続けている場合は2項本文に当たり、BはCに対抗できます。建物が未登記なら1項に当たらず、居住しているだけでは足りません。滅失後に掲示がなければ2項に当たらず、滅失から2年を過ぎて新築も登記もしていなければ、ただし書きにより対抗力は失われます。

ほかの選択肢の解説

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根拠:借地借家法 第十条第1項/借地借家法 第十条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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