権利関係の練習問題 問41
権利関係
借地権に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
Aが所有する甲土地について、Bとの間で、Bが建物を所有する目的で賃貸借契約を締結した。この契約は一時使用のためのものではなく、定期借地権等(借地借家法第22条から第24条までに定める借地権)にも当たらない。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア契約で存続期間を20年と定めた場合、借地権の存続期間は20年となる。
- イ契約で存続期間を定めなかった場合、借地権の存続期間は30年となる。
- ウ最初の存続期間が満了し、AとBが合意で契約を更新する場合において、更新後の期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。
- エ存続期間が満了する際に甲土地の上にBの建物がない場合でも、Bが契約の更新を請求したときは、Aが遅滞なく異議を述べない限り、契約は更新したものとみなされる。
答えと解説
✓ これが正解イ契約で存続期間を定めなかった場合、借地権の存続期間は30年となる。
解説
借地権の存続期間は、定めがなければ30年です。
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことです(借地借家法2条1号)。同法3条は、借地権の存続期間を「三十年」とし、ただし書きで、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間によるとしています。契約で期間を定めなかった場合は本文どおり30年となるので、この記述が正しいものです。
30年より短い期間を定めた場合は、ただし書きに当たりません。さらに同法9条は、存続期間などを定めた第1節の規定に反する特約で借地権者(土地を借りている人)に不利なものを無効としています。20年とする定めは借地権者に不利なので無効となり、存続期間は30年になります。
更新後の期間は4条が定めています。原則は更新の日から10年ですが、借地権の設定後の最初の更新に限って20年です(当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間)。また、期間の満了の際に借地権者が更新を請求して契約が更新したものとみなされるのは、5条1項により「建物がある場合に限り」です。数字と条件をセットで覚えておくと取り違えを防げます。
ほかの選択肢の解説
- ア契約で存続期間を20年と定めた場合、借地権の存続期間は20年となる。:借地借家法3条ただし書きで定めた期間がそのまま認められるのは、30年より長い期間を定めたときだけです。20年の定めは借地権者に不利な特約として9条により無効となり、存続期間は30年になります。
- ウ最初の存続期間が満了し、AとBが合意で契約を更新する場合において、更新後の期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。:4条は、更新後の期間を原則として更新の日から10年としつつ、借地権の設定後の最初の更新に限って20年としています。最初の更新で期間を定めなかったのであれば、10年ではなく20年です。
- エ存続期間が満了する際に甲土地の上にBの建物がない場合でも、Bが契約の更新を請求したときは、Aが遅滞なく異議を述べない限り、契約は更新したものとみなされる。:5条1項の更新請求による更新は「建物がある場合に限り」認められます。満了の際に土地の上に建物がなければ、借地権者が更新を請求しても、この規定によって更新したものとはみなされません。
根拠:借地借家法 第三条/借地借家法 第四条/借地借家法 第五条第1項/借地借家法 第九条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)