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権利関係の練習問題 問38

権利関係

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Aが死亡した。Aには、配偶者B並びに子C及びDがいたが、Cは、Aより先に死亡していた。Cには、子E及びF(いずれもAの孫)がいる。Aの父母は既にいずれも死亡しており、Aには兄Gがいる。相続の放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者及び廃除された者はおらず、遺言もない。この場合におけるAの相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解エEの法定相続分は、8分の1である。

解説

EはCが受けるはずだった4分の1をFと等分し、8分の1です。

配偶者は常に相続人となり、子がいるときは子と同順位になります(第890条)。子が相続の開始以前に死亡しているときは、その子(被相続人の直系卑属)が代わって相続人になります(第887条第2項。代襲相続といいます)。本問では、配偶者B、子D、Cを代襲するE及びFが相続人です。兄弟姉妹は、子やその代襲者がいない場合に初めて相続人になるので(第889条第1項)、Gは相続人になりません。

法定相続分は、子と配偶者が相続人のときは各2分の1です(第900条第一号)。Bが2分の1、子の側が2分の1で、子が複数いれば等しく分けるので(同条第四号)、CとDが各4分の1になります。代襲相続人は、本来の相続人が受けるはずだった分を受け(第901条第1項本文)、代襲者が数人あるときはその分をさらに分けます(同項ただし書)。Cの分の4分の1をEとFで分けるので、各8分の1です。これが正しい記述です。

まとめると、Bが2分の1、Dが4分の1、EとFが各8分の1で、合計すると1になります。

ほかの選択肢の解説

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根拠:民法 第八百八十七条第2項/民法 第八百八十九条第1項/民法 第九百条第一号/民法 第九百一条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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