権利関係の練習問題 問3
権利関係
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AとBが、A所有の甲土地をBに売り渡す旨の売買契約を締結し、Bへの所有権移転登記がされた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAとBが通じて売買を仮装していた場合において、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を受けたCが、売買が仮装であることを知らなかったときは、Aは、AB間の売買の無効をCに対抗することができない。
- イAとBが通じて売買を仮装していた場合において、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を受けたCが、売買が仮装であることを知らなかったものの、知らなかったことに過失があったときは、Aは、AB間の売買の無効をCに対抗することができる。
- ウAが真意ではないことを知りながら売却の意思表示をした場合において、Bがそのことを知らなかったときは、知ることができたとしても、その意思表示は有効である。
- エAが真意ではないことを知りながら売却の意思表示をし、Bがそのことを知っていた場合において、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を受けたCがそのことを知らなかったときであっても、Aは、意思表示の無効をCに対抗することができる。
答えと解説
✓ これが正解アAとBが通じて売買を仮装していた場合において、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を受けたCが、売買が仮装であることを知らなかったときは、Aは、AB間の売買の無効をCに対抗することができない。
解説
通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できません。
相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は、第94条第1項により無効です。ただし、同条第2項により、その無効は「善意の第三者」に対抗することができません。善意とは、ある事情を知らないことをいいます。仮装の売買で登記名義を得たBから甲土地を買い受けたCが、仮装であることを知らなかったときは、AはCに無効を主張できません。これが正しい記述です。
第94条第2項が第三者に求めているのは善意だけで、過失がないことまでは条文に書かれていません。この点は、錯誤(第95条第4項)や詐欺(第96条第3項)で第三者に「善意でかつ過失がない」ことを求めているのと違います。
真意でないことを知りながらした意思表示(心裡留保)は、第93条第1項本文により原則として有効です。しかし同項ただし書により、相手方が真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効になります。そして同条第2項により、その無効も善意の第三者には対抗できません。
ほかの選択肢の解説
- イ…ものの、知らなかったことに過失があったときは、Aは、AB間の売買の無効をCに対抗することができる。:第94条第2項は、無効を対抗できない相手を「善意の第三者」としており、過失の有無を条件にしていません。Cが善意である以上、過失があってもAは無効を対抗できません。
- ウ…た場合において、Bがそのことを知らなかったときは、知ることができたとしても、その意思表示は有効である。:第93条第1項ただし書により、相手方が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効です。知ることができたBとの間では有効になりません。
- エ…、Bがそのことを知っていた場合において、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を受けたCがそのことを知らなかったときであっても、Aは、意思表示の無効をCに対抗することができる。:第93条第2項により、心裡留保による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません。Bが知っていても、善意のCには無効を主張できません。
根拠:民法 第九十三条第1項/民法 第九十三条第2項/民法 第九十四条第1項/民法 第九十四条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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