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権利関係の練習問題 問40

権利関係

配偶者居住権に関する問題

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遺言、配偶者居住権及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解ウ配偶者居住権は、譲渡することができない。

解説

配偶者居住権は、譲渡することができません。

配偶者居住権は、被相続人の財産だった建物に相続開始の時に住んでいた配偶者が、遺産の分割や遺贈によって、その建物の全部を無償で使用・収益できる権利です(第1028条第1項)。第1032条第2項は「配偶者居住権は、譲渡することができない」と定めています。これが正しい記述です。

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、印を押して作ります(第968条第1項)。ただし、一体のものとして添付する相続財産の目録は自書しなくてよく、その代わりに目録の毎葉(両面に自書でない記載があれば両面)に署名し、印を押します(同条第2項)。

遺留分(一定の相続人に最低限保障される取り分)を持つのは「兄弟姉妹以外の相続人」です(第1042条第1項)。兄弟姉妹は、相続人になっても遺留分を持ちません。遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも同様です(第1048条)。

ほかの選択肢の解説

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根拠:民法 第九百六十八条第2項/民法 第千三十二条第2項/民法 第千四十二条第1項/民法 第千四十八条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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