権利関係の練習問題 問40
権利関係
配偶者居住権に関する問題
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遺言、配偶者居住権及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア自筆証書によって遺言をする場合において、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付するときは、その目録についても、遺言者がその全文を自書しなければならない。
- イ被相続人の兄弟姉妹は、相続人となる場合には、遺留分を有する。
- ウ配偶者居住権は、譲渡することができない。
- エ遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
答えと解説
✓ これが正解ウ配偶者居住権は、譲渡することができない。
解説
配偶者居住権は、譲渡することができません。
配偶者居住権は、被相続人の財産だった建物に相続開始の時に住んでいた配偶者が、遺産の分割や遺贈によって、その建物の全部を無償で使用・収益できる権利です(第1028条第1項)。第1032条第2項は「配偶者居住権は、譲渡することができない」と定めています。これが正しい記述です。
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、印を押して作ります(第968条第1項)。ただし、一体のものとして添付する相続財産の目録は自書しなくてよく、その代わりに目録の毎葉(両面に自書でない記載があれば両面)に署名し、印を押します(同条第2項)。
遺留分(一定の相続人に最低限保障される取り分)を持つのは「兄弟姉妹以外の相続人」です(第1042条第1項)。兄弟姉妹は、相続人になっても遺留分を持ちません。遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも同様です(第1048条)。
ほかの選択肢の解説
- ア自筆証書によって遺言をする場合において、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付するときは、その目録についても、遺言者がその全文を自書しなければならない。:第968条第2項により、自筆証書と一体のものとして添付する相続財産の目録は自書しなくてよく、目録の毎葉に署名し印を押せば足ります。目録まで自書が必要とする点が誤りです。
- イ被相続人の兄弟姉妹は、相続人となる場合には、遺留分を有する。:第1042条第1項は、遺留分を有する者を「兄弟姉妹以外の相続人」としています。兄弟姉妹は、相続人となる場合でも遺留分を有しません。
- エ遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。:第1048条は、遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から「一年間」行使しないときに時効で消滅すると定めています。5年ではありません。
根拠:民法 第九百六十八条第2項/民法 第千三十二条第2項/民法 第千四十二条第1項/民法 第千四十八条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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