権利関係の練習問題 問39
権利関係
相続の承認及び放棄に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
相続の承認及び放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないが、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
- イ相続の放棄は、民法第915条第1項の期間内であれば、撤回することができる。
- ウ相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
- エ相続人が民法第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。
答えと解説
✓ これが正解イ相続の放棄は、民法第915条第1項の期間内であれば、撤回することができる。
解説
相続の承認や放棄は、3箇月の期間内であっても撤回できません。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、単純承認(財産も債務もすべて受け継ぐこと)、限定承認(受け継いだ財産の範囲で債務を払うこと)、放棄のいずれかをしなければなりません(第915条第1項本文)。この期間は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所で伸ばすことができます(同項ただし書)。
この期間内に限定承認も放棄もしなかった相続人は、単純承認をしたものとみなされます(第921条第二号)。放棄をするには、家庭裁判所に申述(申し出ること)をしなければなりません(第938条)。
第919条第1項は、相続の承認及び放棄は「第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない」と定めています。期間内なら撤回できるとする記述が誤りで、これが正解です。なお、民法の総則や親族編の規定による取消し(詐欺や強迫を受けた場合など)は、同条第2項で別に認められています。
ほかの選択肢の解説
- ア相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないが、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。:第915条第1項は、知った時から3箇月以内に承認又は放棄をしなければならず、この期間は利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所で伸長できると定めており、記述のとおりです。
- ウ相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。:第938条は、相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないと定めており、記述のとおりです。
- エ相続人が民法第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。:第921条第二号により、相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。記述のとおりです。
根拠:民法 第九百十五条第1項/民法 第九百十九条第1項/民法 第九百二十一条第二号/民法 第九百三十八条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)