権利関係の練習問題 問14
権利関係
共有に関する問題
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A、B及びCが、甲建物を、Aが2分の1、B及びCがそれぞれ4分の1の持分で共有している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、共有者はいずれも所在が知れており、共有物の管理者は選任されておらず、共有者間に別段の合意はないものとする。
- アCは、A及びBの同意を得なくても、甲建物の保存行為をすることができる。
- イA及びBが同意すれば、Cが同意しなくても、甲建物に形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えることができる。
- ウA及びBが賛成すれば、Cが反対しても、甲建物について、Dのために期間を5年とする賃借権を設定することができる。
- エB及びCが賛成すれば、Aが反対しても、甲建物の管理に関する事項(変更を加えるものを除く。)を決することができる。
答えと解説
✓ これが正解アCは、A及びBの同意を得なくても、甲建物の保存行為をすることができる。
解説
保存行為は、各共有者が単独ですることができます。
共有物に対してする行為は、その重さに応じて決め方が違います。
まず保存行為(共有物の現状を維持する行為)は、第252条第5項により、各共有者が単独ですることができます。持分が4分の1のCでも、A及びBの同意なしにできます。これが正しい記述です。
次に管理に関する事項は、第252条第1項により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します。人数ではなく持分で数えるので、B及びC(合わせて2分の1)の賛成だけでは過半数に届きません。賃借権などの設定も持分の過半数で決められますが、第252条第4項により期間に上限があり、建物の賃借権等は3年です。期間5年の賃借権は過半数では設定できません。
最後に、形状又は効用の著しい変更を伴う変更は、第251条第1項により、他の共有者の同意を得なければ加えることができません。A及びBの持分が合わせて4分の3あっても、Cの同意がなければ加えられません。
ほかの選択肢の解説
- イA及びBが同意すれば、Cが同意しなくても、甲建物に形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えることができる。:第251条第1項により、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、形状又は効用の著しい変更を伴う変更を共有物に加えることができません。Cの同意も必要です。
- ウA及びBが賛成すれば、Cが反対しても、甲建物について、Dのために期間を5年とする賃借権を設定することができる。:第252条第4項第3号により、持分の価格の過半数で設定できる建物の賃借権等は、期間が3年を超えないものに限られます。A及びBの賛成だけでは期間5年の賃借権は設定できません。
- エB及びCが賛成すれば、Aが反対しても、甲建物の管理に関する事項(変更を加えるものを除く。)を決することができる。:第252条第1項により、管理に関する事項は各共有者の持分の価格に従いその過半数で決します。B及びCの持分は合わせて2分の1で、過半数に達しません。
根拠:民法 第二百五十一条第1項/民法 第二百五十二条第1項/民法 第二百五十二条第4項第三号/民法 第二百五十二条第5項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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