権利関係の練習問題 問5
権利関係
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AがBに対し、A所有の甲土地を売却する意思表示をし、Bへの所有権移転登記がされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAがBの強迫によって意思表示をし、その後に強迫を理由にその意思表示を取り消した場合、その取消し前にBから甲土地を買い受けたCが強迫の事実を知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときは、Aは、その取消しをCに対抗することができない。
- イAがBの詐欺によって意思表示をし、その後に詐欺を理由にその意思表示を取り消した場合、その取消し前にBから甲土地を買い受けたCが詐欺の事実を知らなかったとしても、知らなかったことに過失があったときは、Aは、その取消しをCに対抗することができる。
- ウ第三者Dの詐欺によってAがBに対する意思表示をした場合、Bがその事実を知らなかったときは、知ることができたとしても、Aは、その意思表示を取り消すことができない。
- エ第三者Dの強迫によってAがBに対する意思表示をした場合、Bがその事実を知らず、かつ、知ることができなかったときは、Aは、その意思表示を取り消すことができない。
答えと解説
✓ これが正解イAがBの詐欺によって意思表示をし、その後に詐欺を理由にその意思表示を取り消した場合、その取消し前にBから甲土地を買い受けたCが詐欺の事実を知らなかったとしても、知らなかったことに過失があったときは、Aは、その取消しをCに対抗することができる。
解説
詐欺による取消しは、過失のある第三者には対抗できます。
詐欺(だまされたこと)又は強迫(おどされたこと)による意思表示は、第96条第1項により取り消すことができます。取り消された行為は、第121条により初めから無効であったものとみなされます。
詐欺による取消しについて、第96条第3項は「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と定めています。取消し前に買い受けたCが詐欺の事実を知らなかったとしても、知らなかったことに過失があれば、この保護を受けられません。そのため、AはCに取消しを対抗できます。これが正しい記述です。
第三者が詐欺を行った場合は、第96条第2項により、相手方Bがその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消せます。これに対し、第2項と第3項はどちらも詐欺だけを対象にしており、強迫には同じ制限がありません。強迫による意思表示は、第三者がした強迫でも第1項により相手方の事情を問わず取り消せ、取り消されれば第121条により初めから無効となるので、善意でかつ過失がない第三者にも対抗できます。
ほかの選択肢の解説
- アAがBの強迫によって意思表示をし、その後に強迫を理由にその意思表示を取り消した場合、その取消し前にBから甲土地を買い受けたCが強迫の事実を知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときは、Aは、その取消しをCに対抗することができない。:第96条第3項が第三者を保護するのは詐欺による取消しだけです。強迫による取消しには同項の制限がなく、第121条により初めから無効となるため、AはCに対抗できます。
- ウ第三者Dの詐欺によってAがBに対する意思表示をした場合、Bがその事実を知らなかったときは、知ることができたとしても、Aは、その意思表示を取り消すことができない。:第96条第2項により、第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに取り消せます。Bが知ることができたのなら、Aは取り消せます。
- エ第三者Dの強迫によってAがBに対する意思表示をした場合、Bがその事実を知らず、かつ、知ることができなかったときは、Aは、その意思表示を取り消すことができない。:第96条第2項の制限は第三者による詐欺についての定めで、強迫には及びません。第三者Dの強迫による意思表示は、第1項によりBの事情にかかわらず取り消せます。
根拠:民法 第九十六条第1項/民法 第九十六条第2項/民法 第九十六条第3項/民法 第百二十一条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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