権利関係の練習問題 問20
権利関係
相隣関係に関する問題
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相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、これらの規定と異なる慣習はないものとする。
- アBが、境界線から50センチメートル以上の距離を保たずに建物を建築しようとしている場合、隣地の所有者Aは、建築に着手した時から1年を経過した後であっても、その建物が完成する前であれば、その建築を中止させることができる。
- イ境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
- ウ井戸を掘るには、境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。
- エ土地の分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができるが、その通行による損害に対して償金を支払わなければならない。
答えと解説
✓ これが正解イ境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
解説
境界線から1m未満で隣の宅地を見通せる窓などには、目隠しが必要です。
第235条第1項は、境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含みます)を設ける者は、目隠しを付けなければならないと定めています。距離は、同条第2項により、窓や縁側の最も隣地に近い点から境界線まで垂直に測ります。これが正しい記述です。なお、第236条により、これと異なる慣習があるときはその慣習に従います。
建物を築造するには、第234条第1項により、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければなりません。これに違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は建築を中止させ、又は変更させることができますが、同条第2項ただし書により、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができます。
境界線付近の掘削について、第237条第1項は、井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめは境界線から2メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめは1メートル以上の距離を保つよう定めています。また、分割によって公道に通じない土地が生じたときは、第213条第1項により他の分割者の所有地のみを通行でき、償金を支払うことを要しません。
ほかの選択肢の解説
- アBが、境界線から50センチメートル以上の距離を保たずに建物を建築しようとしている場合、隣地の所有者Aは、建築に着手した時から1年を経過した後であっても、その建物が完成する前であれば、その建築を中止させることができる。:第234条第2項ただし書により、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができます。1年を過ぎれば中止させられません。
- ウ井戸を掘るには、境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。:第237条第1項により、井戸を掘るには境界線から2メートル以上の距離を保たなければなりません。1メートル以上で足りるのは、池、穴蔵又はし尿だめです。
- エ土地の分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができるが、その通行による損害に対して償金を支払わなければならない。:第213条第1項後段により、分割によって公道に通じない土地が生じ、他の分割者の所有地を通行する場合は、償金を支払うことを要しません。
根拠:民法 第二百十三条第1項/民法 第二百三十四条第2項/民法 第二百三十五条第1項/民法 第二百三十七条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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