権利関係の練習問題 問8
権利関係
表見代理に関する問題
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表見代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAがCに対し、Bに甲土地を売却する代理権を与えた旨を表示したが、実際には代理権を与えていなかった場合において、Bがその表示された代理権の範囲内でCと甲土地の売買契約を締結したときは、Cが、Bが代理権を与えられていないことを過失によって知らなかったときでも、Aはその責任を負う。
- イAから甲土地を賃貸する代理権を与えられたBが、Aの代理人として甲土地をCに売却した場合において、CにBの代理権があると信ずべき正当な理由があるときは、Aはその売買契約について責任を負う。
- ウAから甲土地を売却する代理権を与えられていたBが、その代理権が消滅した後に、Aの代理人としてその代理権の範囲内で甲土地をCに売却した場合、Cが代理権の消滅の事実を知らなかったことについて過失があったときでも、Aはその責任を負う。
- エAがCに対し、Bに甲土地を賃貸する代理権を与えた旨を表示したが、実際には代理権を与えていなかった場合において、Bがその表示された代理権の範囲外の行為として甲土地をCに売却したときは、Cが、Bが代理権を与えられていないことを知らず、知らなかったことに過失もなく、かつ、CにBの代理権があると信ずべき正当な理由があっても、Aはその責任を負わない。
答えと解説
✓ これが正解イAから甲土地を賃貸する代理権を与えられたBが、Aの代理人として甲土地をCに売却した場合において、CにBの代理権があると信ずべき正当な理由があるときは、Aはその売買契約について責任を負う。
解説
権限外の行為でも、正当な理由があれば本人が責任を負います。
表見代理とは、代理権がないのに、本人の側に原因があって代理権があるように見える場合に、それを信じた相手方を守るため、本人に責任を負わせる仕組みです。民法は第109条・第110条・第112条に3つの型を置いています。
第110条は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときに、第109条第1項本文を準用して本人に責任を負わせます。甲土地を賃貸する代理権しかないBが売却したのは権限外の行為ですが、Cに正当な理由があれば、Aは売買契約について責任を負います。これが正しい記述です。
代理権を与えた旨を表示した場合(第109条第1項)と、代理権が消滅した後の場合(第112条第1項)は、どちらもただし書で、第三者が過失によって知らなかったときは本人は責任を負わないとしています。また、表示された代理権の範囲外の行為についても、第109条第2項により、同条第1項で責任を負うべき場合に当たり、第三者に代理権があると信ずべき正当な理由があるときは、本人が責任を負います。
ほかの選択肢の解説
- ア…売却する代理権を与えた旨を表示したが、実際には代理権を与えていなかった場合において、Bがその表示された代理権の範囲内でCと甲土地の売買契約を締結したときは、Cが、Bが代理権を与えられていないことを過失によって知らなかったときでも、Aはその責任を負う。:第109条第1項ただし書により、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを過失によって知らなかったときは、表示をした本人は責任を負いません。
- ウAから甲土地を売却する代理権を与えられていたBが、その代理権が消滅した後に、Aの代理人としてその代理権の範囲内で甲土地をCに売却した場合、Cが代理権の消滅の事実を知らなかったことについて過失があったときでも、Aはその責任を負う。:第112条第1項ただし書により、第三者が代理権の消滅の事実を過失によって知らなかったときは、代理権を与えた者は責任を負いません。
- エ…賃貸する代理権を与えた旨を表示したが、実際には代理権を与えていなかった場合において、Bがその表示された代理権の範囲外の行為として甲土地をCに売却したときは、Cが、Bが代理権を与えられていないことを知らず、知らなかったことに過失もなく、かつ、CにBの代理権があると信ずべき正当な理由があっても、Aはその責任を負わない。:第109条第2項により、表示された代理権の範囲外の行為であっても、同条第1項で責任を負うべき場合に当たり、第三者に代理権があると信ずべき正当な理由があるときは、表示をした者が責任を負います。
根拠:民法 第百九条第1項/民法 第百九条第2項/民法 第百十条/民法 第百十二条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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