権利関係の練習問題 問28
権利関係
請負に関する問題
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Aは、Bとの間で、B所有の土地に住宅を建築する請負契約を締結した。報酬の支払時期について特約はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- アBは、完成した住宅の引渡しと同時に、報酬を支払わなければならない。
- イAが住宅を完成しない間は、Bは、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
- ウBが破産手続開始の決定を受けたときは、Aは、住宅を完成した後であっても、契約の解除をすることができる。
- エBの責めに帰することができない事由によって住宅を完成することができなくなった場合において、Aが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってBが利益を受けるときは、Aは、Bが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
答えと解説
✓ これが正解ウBが破産手続開始の決定を受けたときは、Aは、住宅を完成した後であっても、契約の解除をすることができる。
解説
注文者の破産で請負人が解除できるのは、仕事を完成する前までです。
請負は、請負人が仕事を完成することを約束し、注文者がその結果に報酬を払うことを約束する契約です(第632条)。報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払います(第633条)。
仕事が途中で終わった場合でも、注文者の責めに帰することができない事由で完成できなくなったときや、完成前に契約が解除されたときは、すでにした仕事のうち可分な部分の給付で注文者が利益を受けるなら、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は利益の割合に応じて報酬を請求できます(第634条)。
注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除できます(第641条)。注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人または破産管財人が契約を解除できますが、第642条第1項ただし書により、請負人による解除は仕事を完成した後はできません。したがって、完成後でも請負人が解除できるとする記述が誤りで、これが正解です。
ほかの選択肢の解説
- アBは、完成した住宅の引渡しと同時に、報酬を支払わなければならない。:第633条は、報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならないと定めています。特約のない本問では、住宅の引渡しと同時に支払うことになり、記述のとおりです。
- イAが住宅を完成しない間は、Bは、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。:第641条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができると定めており、記述のとおりです。
- エBの責めに帰することができない事由によって住宅を完成することができなくなった場合において、Aが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってBが利益を受けるときは、Aは、Bが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。:第634条第一号により、注文者の責めに帰することができない事由で完成できなくなった場合、可分な部分の給付で注文者が利益を受けるときは、利益の割合に応じた報酬を請求できます。
根拠:民法 第六百三十三条/民法 第六百三十四条第一号/民法 第六百四十一条/民法 第六百四十二条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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