過去問解きまくり研究所 ホーム

権利関係の練習問題 問31

権利関係

委任の解除に関する問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

Aは、Bに対し、A所有の土地の売却に関する事務を委任し、Bはこれを承諾した。委任の解除及び終了について、AB間に特約はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解イAが後見開始の審判を受けたときは、委任は終了する。

解説

後見開始の審判で委任が終わるのは、受任者が審判を受けたときです。

委任は、各当事者がいつでも解除できます(第651条第1項)。委任者からも受任者からも解除できるのが特徴です。なお、相手方に不利な時期に解除したときなどは、損害の賠償が必要になることがあります(同条第2項)。

委任が当然に終わる事由は第653条に並んでいます。委任者または受任者の死亡(第一号)、委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと(第二号)、受任者が後見開始の審判を受けたこと(第三号)の三つです。

このうち後見開始の審判だけは、終了事由になるのが受任者に限られています。委任者が後見開始の審判を受けても、第653条の終了事由には当たりません。したがって、委任者Aが後見開始の審判を受けたときに委任が終了するという記述が誤りで、これが正解です。死亡と破産手続開始の決定は、委任者・受任者のどちらに起きても委任は終了します。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

根拠:民法 第六百五十一条第1項/民法 第六百五十三条第一号/民法 第六百五十三条第二号/民法 第六百五十三条第三号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)