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権利関係の練習問題 問35

権利関係

相殺に関する問題

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相殺に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの記述においても、双方の債務は弁済期にあり、相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はないものとする。

答えと解説

✓ これが正解イ時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、その債権をもって相殺をすることができる。

解説

時効消滅の前に相殺できる状態だった債権は、消滅後も相殺に使えます。

相殺は、互いに同じ種類の債務を負う二人が、対当額(重なる額)で債務を消し合うことです(第505条第1項)。相殺は相手方への意思表示でしますが、その意思表示に条件や期限を付けることはできません(第506条第1項)。

第508条は、時効によって消滅した債権でも、消滅する前に相殺に適する状態になっていた場合は、その債権者は相殺をすることができると定めています。これが正しい記述です。

一方、第509条は、悪意(相手を害する意思)による不法行為に基づく損害賠償の債務(第一号)と、人の生命・身体の侵害による損害賠償の債務(第二号)について、その債務者は相殺をもって債権者に対抗できないと定めています。過失による交通事故でけがをさせた場合も第二号に当たるので、加害者Aは相殺をBに対抗できません。ただし、同条ただし書により、債権者がその債権を他人から譲り受けたときは、この禁止はかかりません。損害賠償債権を譲り受けたEに対しては、Cは相殺を対抗できます。

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根拠:民法 第五百六条第1項/民法 第五百八条/民法 第五百九条/民法 第五百九条第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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