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権利関係の練習問題 問26

権利関係

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Aは、その所有する甲建物をBに賃貸し、引き渡した。修繕及び費用の負担について、AB間に特約はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解アBが甲建物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、Bは、賃貸借が終了した時でなければ、Aに対してその償還を請求することができない。

解説

必要費は、賃借人が支出したら直ちに償還を請求できます。

賃貸借では、賃貸人が賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務を負います(第606条第1項)。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由(賃借人のせい)で修繕が必要になったときは、賃貸人は修繕の義務を負いません(同項ただし書)。また、賃貸人が保存に必要な行為をしようとするとき、賃借人はこれを拒めません(同条第2項)。

賃借人が自分で修繕できるのは第607条の2の場合です。賃借人が修繕の必要を通知した(または賃貸人がそれを知った)のに賃貸人が相当の期間内に修繕しないとき(同条第一号)と、急迫の事情があるとき(同条第二号)です。

賃借人が費用を出した場合、必要費(物を使える状態に保つための費用)と有益費(物の価値を高める費用)で扱いが違います。第608条第1項により、賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、直ちに償還を請求できます。賃貸借の終了の時に償還するのは有益費のほうです(同条第2項)。したがって、必要費も終了時まで請求できないとする記述が誤りで、これが正解です。

ほかの選択肢の解説

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根拠:民法 第六百六条第1項/民法 第六百六条第2項/民法 第六百七条の二第一号/民法 第六百八条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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