権利関係の練習問題 問12
権利関係
登記に関する問題
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不動産に関する物権の変動と登記に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAが、A所有の甲土地をBに売却したが、Bへの所有権移転登記をしないうちに、甲土地をCにも売却してCへの所有権移転登記をした場合、Cが先にBへの売却があったことを知らなかったときは、Cは、甲土地の所有権の取得をBに対抗することができる。
- イAが、A所有の甲土地にBのための抵当権を設定したが、その登記をしないうちに、甲土地をCに売却してCへの所有権移転登記をした場合、Cが抵当権の設定を知らなかったときでも、Bは、その抵当権をCに対抗することができる。
- ウ同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約が締結された時の前後による。
- エ抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができ、利害関係を有する者がいなければ、その変更は登記をしなくても効力を生ずる。
答えと解説
✓ これが正解アAが、A所有の甲土地をBに売却したが、Bへの所有権移転登記をしないうちに、甲土地をCにも売却してCへの所有権移転登記をした場合、Cが先にBへの売却があったことを知らなかったときは、Cは、甲土地の所有権の取得をBに対抗することができる。
解説
不動産の物権変動は、登記がなければ第三者に対抗できません。
物権の設定及び移転は、第176条により当事者の意思表示のみによって効力を生じます。しかし、不動産に関する物権の得喪及び変更は、第177条により、登記をしなければ第三者に対抗することができません。対抗とは、自分の権利を当事者以外の人にも主張することです。
Aから甲土地を買ったBは、登記をしていないので、第三者であるCに所有権の取得を対抗できません。一方、Cは所有権移転登記を備えているので、所有権の取得をBに対抗できます。これが正しい記述です。抵当権の設定も不動産に関する物権の得喪及び変更に当たるので、登記をしていないBは、登記を備えたCに抵当権を対抗できません。
抵当権では、登記が順位や効力にも関わります。第373条により、同一の不動産に数個の抵当権が設定されたときの順位は、登記の前後によります。また、第374条により、順位は各抵当権者の合意で変更できますが(利害関係を有する者があればその承諾も必要です)、その変更は登記をしなければ効力を生じません。
ほかの選択肢の解説
- イAが、A所有の甲土地にBのための抵当権を設定したが、その登記をしないうちに、甲土地をCに売却してCへの所有権移転登記をした場合、Cが抵当権の設定を知らなかったときでも、Bは、その抵当権をCに対抗することができる。:抵当権の設定は不動産に関する物権の得喪及び変更に当たり、第177条により登記をしなければ第三者に対抗できません。登記のないBは、登記を備えたCに対抗できません。
- ウ同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約が締結された時の前後による。:第373条は、同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときの順位は、登記の前後によると定めています。設定契約を結んだ順ではありません。
- エ抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができ、利害関係を有する者がいなければ、その変更は登記をしなくても効力を生ずる。:第374条第2項により、抵当権の順位の変更は、その登記をしなければ効力を生じません。利害関係を有する者がいない場合でも、登記が必要です。
根拠:民法 第百七十六条/民法 第百七十七条/民法 第三百七十三条/民法 第三百七十四条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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