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権利関係の練習問題 問12

権利関係

登記に関する問題

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不動産に関する物権の変動と登記に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解アAが、A所有の甲土地をBに売却したが、Bへの所有権移転登記をしないうちに、甲土地をCにも売却してCへの所有権移転登記をした場合、Cが先にBへの売却があったことを知らなかったときは、Cは、甲土地の所有権の取得をBに対抗することができる。

解説

不動産の物権変動は、登記がなければ第三者に対抗できません。

物権の設定及び移転は、第176条により当事者の意思表示のみによって効力を生じます。しかし、不動産に関する物権の得喪及び変更は、第177条により、登記をしなければ第三者に対抗することができません。対抗とは、自分の権利を当事者以外の人にも主張することです。

Aから甲土地を買ったBは、登記をしていないので、第三者であるCに所有権の取得を対抗できません。一方、Cは所有権移転登記を備えているので、所有権の取得をBに対抗できます。これが正しい記述です。抵当権の設定も不動産に関する物権の得喪及び変更に当たるので、登記をしていないBは、登記を備えたCに抵当権を対抗できません。

抵当権では、登記が順位や効力にも関わります。第373条により、同一の不動産に数個の抵当権が設定されたときの順位は、登記の前後によります。また、第374条により、順位は各抵当権者の合意で変更できますが(利害関係を有する者があればその承諾も必要です)、その変更は登記をしなければ効力を生じません。

ほかの選択肢の解説

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根拠:民法 第百七十六条/民法 第百七十七条/民法 第三百七十三条/民法 第三百七十四条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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