権利関係の練習問題 問24
権利関係
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宅地建物取引業者ではないAは、宅地建物取引業者ではないBに中古の甲建物を売却して引き渡した。その後、甲建物に雨漏りがあり、品質に関して契約の内容に適合しないことが判明した。この不適合は、Bの責めに帰すべき事由によるものではない。担保責任について、記述の中で示すもののほかに特約はないものとする。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア雨漏りの修補が不能である場合であっても、Bは、まず相当の期間を定めて履行の追完の催告をしなければ、代金の減額を請求することができない。
- イAB間に担保の責任を負わない旨の特約があるときは、Aが雨漏りを知りながらBに告げなかった場合であっても、Aはその責任を免れる。
- ウBが不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しなかった場合でも、Aが引渡しの時にその不適合を知っていたときは、Bは、通知をしなかったことを理由に代金の減額の請求を妨げられることはない。
- エBが雨漏りの修補を請求した場合、Aは、Bに不相当な負担を課するものでないときであっても、Bが請求した方法と異なる方法で履行の追完をすることはできない。
答えと解説
✓ これが正解ウBが不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しなかった場合でも、Aが引渡しの時にその不適合を知っていたときは、Bは、通知をしなかったことを理由に代金の減額の請求を妨げられることはない。
解説
売主が引渡し時に不適合を知っていたなら、1年の通知期間の制限はかかりません。
引き渡された物が種類・品質・数量について契約の内容に合わないことを契約不適合といいます。買主は、修補などの履行の追完を請求でき(第562条第1項)、一定の場合は代金の減額も請求できます(第563条)。
種類や品質の不適合については、第566条が期間の制限を置いています。買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、追完・代金減額・損害賠償・解除のいずれもできなくなります。ただし、同条ただし書により、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この制限はかかりません。Aが引渡しの時に雨漏りを知っていた場面では、通知をしなかったことを理由に代金減額の請求を妨げられないので、この記述が正しいものです。
代金減額は、原則として相当の期間を定めた追完の催告が先ですが(第563条第1項)、追完が不能なときなどは催告なしで直ちに請求できます(同条第2項)。担保責任を負わない旨の特約があっても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れません(第572条)。追完の方法は、買主に不相当な負担を課さないなら、売主が買主の求めた方法と別の方法を選べます(第562条第1項ただし書)。
ほかの選択肢の解説
- ア雨漏りの修補が不能である場合であっても、Bは、まず相当の期間を定めて履行の追完の催告をしなければ、代金の減額を請求することができない。:第563条第2項第一号により、履行の追完が不能であるときは、買主は催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求できます。催告を必ず先にするとする点が誤りです。
- イAB間に担保の責任を負わない旨の特約があるときは、Aが雨漏りを知りながらBに告げなかった場合であっても、Aはその責任を免れる。:第572条は、担保の責任を負わない旨の特約をしたときでも、売主は知りながら告げなかった事実についてはその責任を免れることができないと定めています。
- エBが雨漏りの修補を請求した場合、Aは、Bに不相当な負担を課するものでないときであっても、Bが請求した方法と異なる方法で履行の追完をすることはできない。:第562条第1項ただし書により、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができます。
根拠:民法 第五百六十二条第1項/民法 第五百六十三条第2項第一号/民法 第五百六十六条/民法 第五百七十二条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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