権利関係の練習問題 問17
権利関係
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Aが、Bから金銭を借り入れ、その債務を担保するため、A所有の甲土地にBのための抵当権を設定してその登記をした。その後、Aは甲土地をCに売却し、Cへの所有権移転登記がされた。Cは、Aの債務の保証人ではない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アCは、Bの抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後であっても、抵当権消滅請求をすることができる。
- イCが、Bの請求に応じて、Bに甲土地の代価を弁済した場合であっても、Bの抵当権は消滅しない。
- ウ甲土地を買い受けたのがCではなく、Aの債務の保証人Dであった場合でも、Dは、抵当権消滅請求をすることができる。
- エCが抵当権消滅請求をし、法定の書面の送付を受けたBが、その送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、Bは、Cが書面に記載したところにより提供した代価又は金額を承諾したものとみなされる。
答えと解説
✓ これが正解エCが抵当権消滅請求をし、法定の書面の送付を受けたBが、その送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、Bは、Cが書面に記載したところにより提供した代価又は金額を承諾したものとみなされる。
解説
書面を受けた債権者が2か月以内に競売を申し立てないと承諾とみなされます。
抵当権の付いた不動産を買った人(第三取得者)は、抵当権が実行されると所有権を失うおそれがあります。そこで民法は、第三取得者が抵当権を消すための方法として、代価弁済と抵当権消滅請求を定めています。
抵当権消滅請求は、第三取得者が登記をした各債権者に法定の書面を送付して行います。第384条第1号により、書面の送付を受けた債権者が、送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、第三取得者が提供した代価又は金額を承諾したものとみなされます。これが正しい記述です。この請求は、第382条により、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければなりません。また、第380条により、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は請求できません。
代価弁済は、抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済する方法で、第378条により、抵当権はその第三者のために消滅します。
ほかの選択肢の解説
- アCは、Bの抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後であっても、抵当権消滅請求をすることができる。:第382条により、抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければなりません。
- イCが、Bの請求に応じて、Bに甲土地の代価を弁済した場合であっても、Bの抵当権は消滅しない。:第378条により、抵当不動産の所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅します。
- ウ甲土地を買い受けたのがCではなく、Aの債務の保証人Dであった場合でも、Dは、抵当権消滅請求をすることができる。:第380条は、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができないと定めています。保証人Dは請求できません。
根拠:民法 第三百七十八条/民法 第三百八十条/民法 第三百八十二条/民法 第三百八十四条第一号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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