権利関係の練習問題 問15
権利関係
共有物の分割等に関する問題
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共有物の分割等に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、10年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。
- イ共有物を分割しない旨の契約は更新することができるが、その期間は、当初の契約の時から通じて5年を超えることができない。
- ウ共有物の分割の裁判において、共有物の現物を分割する方法等により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
- エ不動産の共有者が他の共有者の所在を知ることができない場合において、その所在等不明共有者の持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から5年を経過していれば、10年を経過していなくても、裁判所は、請求をした共有者にその持分を取得させる旨の裁判をすることができる。
答えと解説
✓ これが正解ウ共有物の分割の裁判において、共有物の現物を分割する方法等により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
解説
現物分割などができないときなどは、裁判所は競売を命ずることができます。
各共有者は、第256条第1項本文により、いつでも共有物の分割を請求できます。ただし、同項ただし書により、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約(不分割契約)をすることができます。この契約は同条第2項により更新できますが、その期間は更新の時から5年を超えることができません。
分割について共有者間に協議が調わないときなどは、裁判所に分割を請求できます。裁判所は、現物を分割する方法や、一部の共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法で分割を命じます。そして第258条第3項により、これらの方法で分割することができないとき、又は分割によって価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は競売を命ずることができます。これが正しい記述です。
所在等不明共有者(他の共有者が、知ることができない、又はその所在を知ることができない共有者)の持分を取得させる裁判は、第262条の2第3項により、その持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産の分割をすべき場合には、相続開始の時から10年を経過していないとすることができません。
ほかの選択肢の解説
- ア各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、10年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。:第256条第1項ただし書で認められる不分割契約は、5年を超えない期間内のものです。10年の不分割契約をすることはできません。
- イ共有物を分割しない旨の契約は更新することができるが、その期間は、当初の契約の時から通じて5年を超えることができない。:第256条第2項により、不分割契約を更新したときの期間は、更新の時から5年を超えることができないとされています。当初の契約の時から通算するのではありません。
- エ不動産の共有者が他の共有者の所在を知ることができない場合において、その所在等不明共有者の持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から5年を経過していれば、10年を経過していなくても、裁判所は、請求をした共有者にその持分を取得させる旨の裁判をすることができる。:第262条の2第3項により、所在等不明共有者の持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産の分割をすべき場合は、相続開始の時から10年を経過していなければ、この裁判はできません。
根拠:民法 第二百五十六条第1項/民法 第二百五十六条第2項/民法 第二百五十八条第3項/民法 第二百六十二条の二第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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