権利関係の練習問題 問2
権利関係
制限行為能力者に関する問題
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制限行為能力者と契約をした相手方に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、各記述の契約は、いずれも法定代理人又は保佐人の同意を要する行為であるのに、その同意を得ないで締結された売買契約で、まだ取り消されておらず、特別の方式を要する行為ではないものとする。
- ア未成年者Aと売買契約を締結したBが、Aが18歳に達して行為能力者となった後、Aに対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合、Aがその期間内に確答を発しないときは、Aはその契約を取り消したものとみなされる。
- イ未成年者Aと売買契約を締結したBが、Aが成年に達する前に、Aの法定代理人Cに対し、Cの権限内の行為であるその契約について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合、Cがその期間内に確答を発しないときは、その契約を追認したものとみなされる。
- ウ被保佐人Aと売買契約を締結したBが、Aに対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内に保佐人の追認を得るべき旨の催告をした場合、Aがその期間内に追認を得た旨の通知を発しないときは、その契約を追認したものとみなされる。
- エ被保佐人Aが、Bに対し、自らが行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いて売買契約を締結した場合でも、Aの保佐人Cは、その契約を取り消すことができる。
答えと解説
✓ これが正解イ未成年者Aと売買契約を締結したBが、Aが成年に達する前に、Aの法定代理人Cに対し、Cの権限内の行為であるその契約について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合、Cがその期間内に確答を発しないときは、その契約を追認したものとみなされる。
解説
法定代理人が期間内に確答を発しないときは、追認したものとみなされます。
制限行為能力者がした取り消すことができる契約は、取り消されるかどうかが決まるまで相手方の立場が不安定です。そこで第20条は、相手方が催告(返事を求める通知)をして、はっきりさせる道を用意しています。
制限行為能力者がまだ行為能力者とならない間は、相手方は、法定代理人・保佐人・補助人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨の催告ができます。これらの者が期間内に確答を発しないときは、第20条第2項により、同条第1項後段と同じく追認したものとみなされます。未成年者の法定代理人Cに催告した記述はこれに当たり、正しい記述です。
本人が行為能力者となった後に本人へ催告した場合も、期間内に確答を発しなければ追認したものとみなされます(第1項)。これに対し、被保佐人本人に保佐人の追認を得るべき旨を催告した場合は、期間内に追認を得た旨の通知を発しないと、取り消したものとみなされます(第4項)。また、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、第21条によりその行為を取り消すことができません。
ほかの選択肢の解説
- ア…18歳に達して行為能力者となった後、Aに対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合、Aがその期間内に確答を発しないときは、Aはその契約を取り消したものとみなされる。:第20条第1項後段により、行為能力者となった後の本人が期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされます。取り消したものとはみなされません。
- ウ被保佐人Aと売買契約を締結したBが、Aに対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内に保佐人の追認を得るべき旨の催告をした場合、Aがその期間内に追認を得た旨の通知を発しないときは、その契約を追認したものとみなされる。:第20条第4項後段により、被保佐人が期間内に保佐人の追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされます。追認したものとはみなされません。
- エ被保佐人Aが、Bに対し、自らが行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いて売買契約を締結した場合でも、Aの保佐人Cは、その契約を取り消すことができる。:第21条は、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないとしています。保佐人も取り消せません。
根拠:民法 第二十条第1項/民法 第二十条第2項/民法 第二十条第4項/民法 第二十一条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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