権利関係の練習問題 問13
権利関係
動産に関する問題
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Aが、A所有の動産である機械甲をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、AとBの間に所有権の移転の時期についての特約はないものとする。
- ア甲の所有権がBに移転するためには、AとBの意思表示だけでは足りず、AからBへの甲の引渡しが必要である。
- イBは、甲の譲渡について登記をしなければ、甲の所有権の取得を第三者に対抗することができない。
- ウBが甲の引渡しを受けないうちに、Aが甲をCにも売却してCに現実に引き渡した場合、Cが先にBへの売却があったことを知らなかったときは、Bは、甲の所有権の取得をCに対抗することができない。
- エBが甲の引渡しを受けないうちに、Aが、Bへの売却を知らないCにも甲を売却したが、まだB・Cのいずれも引渡しを受けていない場合、Bは、Cより先に買い受けた以上、甲の所有権の取得をCに対抗することができる。
答えと解説
✓ これが正解ウBが甲の引渡しを受けないうちに、Aが甲をCにも売却してCに現実に引き渡した場合、Cが先にBへの売却があったことを知らなかったときは、Bは、甲の所有権の取得をCに対抗することができない。
解説
動産の譲渡は、引渡しがなければ第三者に対抗できません。
物権の設定及び移転は、第176条により、当事者の意思表示のみによって効力を生じます。動産(土地や建物などの不動産以外の物)の売買でも、所有権がBに移るために引渡しが必要なわけではありません。
ただし、移った所有権を第三者に主張(対抗)するには、別の要件があります。不動産は登記ですが(第177条)、動産に関する物権の譲渡は、第178条により、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができません。
Bが引渡しを受けないうちに、Aが甲をCにも売却してCに現実に引き渡した場合、引渡しを受けていないBは、Cに所有権の取得を対抗できません。これが正しい記述です。また、B・Cのどちらも引渡しを受けていなければ、Bは先に買い受けたことだけを理由にCに対抗することはできません。
ほかの選択肢の解説
- ア甲の所有権がBに移転するためには、AとBの意思表示だけでは足りず、AからBへの甲の引渡しが必要である。:第176条により、物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによって効力を生じます。引渡しは、第178条により第三者に対抗するための要件です。
- イBは、甲の譲渡について登記をしなければ、甲の所有権の取得を第三者に対抗することができない。:第178条は、動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができないと定めています。対抗要件は登記ではなく引渡しです。
- エ…、Bへの売却を知らないCにも甲を売却したが、まだB・Cのいずれも引渡しを受けていない場合、Bは、Cより先に買い受けた以上、甲の所有権の取得をCに対抗することができる。:第178条により、Bは引渡しを受けなければ、第三者であるCに譲渡を対抗できません。契約が先であることだけでは、引渡しのないBは対抗できません。
根拠:民法 第百七十六条/民法 第百七十七条/民法 第百七十八条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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